判旨
被告人の自白を補強する証拠が存する場合には、唯一の自白に基づく有罪判決を禁じた憲法38条3項等への違反は認められない。
問題の所在(論点)
殺意のような主観的構成要件要素について自白の補強証拠が必要か、また、補強証拠が存在する場合に唯一の自白に基づく有罪の禁止(憲法38条3項)に違反するか。
規範
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関し、被告人の自白以外にこれを補強するに足りる証拠がある場合には、当該自白のみを証拠として有罪としたことにはならない。
重要事実
被告人が殺人等の罪に問われた事案において、被告人が犯行を認める自白をしていた。これに対し弁護人は、殺意の点について被告人の自白を補強する証拠がなく、唯一の自白に基づいて有罪とすることは違憲である旨を主張して上告した。
あてはめ
原判決において、被告人の自白を補強する証拠があることが判示されている。したがって、殺意の点についても自白のみを証拠として事実認定を行ったものとはいえず、唯一の自白に関する違憲の主張はその前提を欠く。
結論
被告人の自白を補強する証拠が認められる以上、憲法38条3項等への違反はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則において、補強証拠が必要とされる範囲(実質説・罪体説)や程度については、本判決の簡潔な記述からは直接読み取ることはできないが、補強証拠がある場合には自白のみによる処罰を禁じた規定に抵触しないという基本原則を確認する際に用いられる。
事件番号: 昭和27(あ)5872 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀などの犯罪の主観的態様については、被告人の自白のみによって認定したとしても、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反しない。補強証拠が必要なのは客観的な犯罪事実(罪体)に限られ、犯意や共謀に補強証拠は不要である。 第1 事案の概要:被告人は、相被告人と共謀して被害者を殺害し金銭を奪ったとして強…