判旨
第一審判決が被告人の自白を証拠として引用せず、証人の供述や押収品を証拠としている場合には、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審判決が被告人の自白を証拠として用いていない場合であっても、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)違反の主張が成立し得るか。
規範
憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)違反の主張については、判決が実際に自白を唯一の証拠として事実認定を行っていることが前提となる。判決において自白以外の独立した証拠(人証、物証)が証拠として引用され、それらに基づき犯罪事実が認定されている場合には、同条項に抵触することはない。
重要事実
被告人が有罪とされた判決に対し、弁護人は「本件は自白のみによる有罪判決であり憲法38条3項に違反する」旨を主張して上告した。しかし、第一審判決は被告人の自白を証拠として採用しておらず、証人Aほか2名の供述および押収品の存在を証拠として引用していた。また、検察官申請の書面についても証拠として引用されていなかった。
あてはめ
第一審判決の内容を検討すると、事案の認定において被告人の自白は証拠として引用されていない。これに代えて、判決は証人3名の供述という人証、および押収品という物証を適法に引用している。したがって、有罪判決の根拠は自白以外の証拠に求められており、自白のみを証拠とした事実はない。このような場合、自白の補強証拠の存否を論じるまでもなく、憲法38条3項違反をいう主張はその前提を欠くものと解される。
結論
被告人の自白を証拠としていない判決につき、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、理由がないとして棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)が問題となるのは、あくまで自白を証拠として事実を認定する場合に限られる。自白を用いず、他の人証や物証のみで有罪を認定している場合には、補強証拠の要否自体が問題にならないことを確認した判例である。
事件番号: 昭和28(あ)4330 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみならず、適法に証拠調べが行われた客観的な証拠(被害品発見報告書等)が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条1項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をした刑事事件において、第一審判決が犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、当該認…
事件番号: 昭和48(あ)3 / 裁判年月日: 昭和48年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が禁止する「自白のみによる有罪判決」に該当するか否かは、判決文全体に照らし、自白以外の補強証拠に基づいて事実認定がなされているかによって判断される。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、弁護人および被告人本人が、当該有罪認定は被告人の自白のみに基づいてなされ…