一 被告人の自白のみに基づいて認定したものではないとして違憲の主張が欠前提とされた事例 二 被告人が不利益な供述を強要されたと認めるに足る証拠はないとして違憲の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項,憲法38条1項
判旨
憲法38条3項が禁止する「自白のみによる有罪判決」に該当するか否かは、判決文全体に照らし、自白以外の補強証拠に基づいて事実認定がなされているかによって判断される。
問題の所在(論点)
第一審の事実認定が被告人の自白のみに基づいているといえるか。また、それが憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反するか。
規範
憲法38条3項の趣旨は、自白の偏重による誤判を防止し、かつ、供述の自由を保障することにある。したがって、第一審が認定した事実について、被告人の自白以外にそれを裏付けるに足りる補強証拠が存在し、かつ、判決がそれら証拠を総合して有罪の認定を行っている場合には、同項に違反しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、弁護人および被告人本人が、当該有罪認定は被告人の自白のみに基づいてなされたものであるとして、憲法38条3項(自白の証拠能力・証明力)違反等を理由に上告した。判決文の具体的な犯罪事実は、提示された資料からは不明である。
あてはめ
本件において第一審判決の文言を精査すると、判示された事実は被告人の自白のみに基づいて認定されたものではないことが明白である。すなわち、自白以外の証拠による裏付けが存在しており、自白のみを唯一の証拠として有罪を認定したという前提を欠いている。また、不利益な供述を強要されたと認めるに足りる証跡も存在しない。
結論
本件第一審判決は、被告人の自白のみに基づいて事実を認定したものではないため、憲法38条3項に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本的事例である。答案上は、憲法38条3項や刑訴法319条2項の「補強証拠」の必要性を論じる際、単に自白のみで認定してはならないという原則を確認する目的で使用できる。実務的には、判決文から自白以外の証拠の存在が確認できれば、同条違反の主張は排斥されることを示している。
事件番号: 昭和44(あ)1371 / 裁判年月日: 昭和44年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】放火罪において、被告人の自白のみに基づいて犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、火災の状況に関する証拠等があれば、これを補強証拠として犯罪事実を認定することができる。 第1 事案の概要:被告人が放火の罪に問われた事案において、被告人は自白をしていた。弁護人は、本件の犯罪事実の認定が被…