判旨
自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実を裏付けるものであれば足り、自白の各部分を個別に補強する必要はない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、自白の内容をなす各事実すべてについて個別に存在する必要があるか。
規範
憲法38条3項が定める自白の補強証拠は、自白以外の証拠によって犯罪が現実に行われた客観的事実が裏付けられ、自白と他の証拠を総合して犯罪構成事実を認定し得るものであれば足りる。したがって、被告人の自白の各部分について、一つ一つ個別に補強証拠が存在することまでは要しない。
重要事実
被告人は司法警察員に対して犯行を認める供述を行っていた。第一審および控訴審は、被告人の自白に加えて他の証拠を採用し、それらを総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、自白の各部分について具体的な補強証拠が欠けており、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、犯罪の客観的事実(罪体)が自白以外の証拠によって裏付けられ、それらと自白を相待って全体として犯罪構成事実が認定できるならば、自白の細部についてまで逐一補強証拠を求める必要はないと判断した。本件において、原判決が自白と他の証拠を総合して事実認定を行ったプロセスに憲法違反や採証法則違反は認められないとした。
結論
自白の各部分に個別の補強証拠は不要であり、客観的事実の裏付けがあれば足る。本件上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、補強証拠の範囲を「罪体(客観的構成要件該当事実)」に限定する『罪体説』の立場を改めて確認した判決である。答案作成においては、自白と補強証拠の関係を論じる際、補強の程度として『自白の真実性を担保するに足りる程度』とともに、本判決の示す『実質的な犯罪事実の認定』という基準を援用する。
事件番号: 昭和28(あ)4860 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠が存する場合には、唯一の自白に基づく有罪判決を禁じた憲法38条3項等への違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が殺人等の罪に問われた事案において、被告人が犯行を認める自白をしていた。これに対し弁護人は、殺意の点について被告人の自白を補強する証拠がなく、唯一の自白に…