判旨
殺意のような主観的構成要件要素については、被告人の自白のみならず、判決に列記された他の証拠を総合して認定することができる。これにより、自白のみを証拠として有罪とすることを禁じた憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
殺意という主観的構成要件要素の認定において、自白以外にどのような証拠があれば、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」にあたらないといえるか。
規範
憲法38条3項の補強証拠の要否については、自白の真実性を担保し、かつ自白の偏重による人権侵害を防止する観点から判断される。主観的要素である殺意についても、自白以外の証拠を総合することで、その認定を補強し得ると解される。
重要事実
被告人が殺人罪等の罪に問われた事案において、第一審判決は被告人の自白を証拠としたが、それだけでなく、判決に列記されたその他の証拠を総合して被告人の殺意を認定した。これに対し、弁護人は自白以外の証拠による裏付けが不十分であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決が支持した第一審判決によれば、被告人の自白のみによって殺意を認定したわけではなく、判決に列記された諸証拠を総合的に考慮して殺意の存在を導き出している。記録上、各供述調書の任意性を疑うべき事情も存しないため、証拠の総合的評価による殺意の認定は適法であるといえる。
結論
殺意の認定において、自白のほかに諸証拠を総合して認定している以上、憲法38条3項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
主観的要素(殺意等)の補強証拠に関する基本的事案。実務上、補強証拠は罪体(客観的側面)について必要とされるが、主観的要素についても自白以外の間接事実を総合して認定する手法が憲法上許容されることを示している。
事件番号: 昭和28(あ)4860 / 裁判年月日: 昭和30年12月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を補強する証拠が存する場合には、唯一の自白に基づく有罪判決を禁じた憲法38条3項等への違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が殺人等の罪に問われた事案において、被告人が犯行を認める自白をしていた。これに対し弁護人は、殺意の点について被告人の自白を補強する証拠がなく、唯一の自白に…