判旨
共謀などの犯罪の主観的態様については、被告人の自白のみによって認定したとしても、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反しない。補強証拠が必要なのは客観的な犯罪事実(罪体)に限られ、犯意や共謀に補強証拠は不要である。
問題の所在(論点)
犯罪の主観的要素である「共謀」の認定に、被告人の自白以外の補強証拠が必要か(自白の補強法則の適用範囲)。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が、被告人の自白のみによる有罪判決を禁止し補強証拠を要求する範囲は、犯罪事実の客観的側面(罪体)に限られる。したがって、犯罪の主観的部面である犯意や共謀の事実については、被告人の自白のみによってこれを認定することが許される。
重要事実
被告人は、相被告人と共謀して被害者を殺害し金銭を奪ったとして強盗殺人罪に問われた。第一審判決は、被告人の公判廷自白や捜査段階の自白調書のほか、相被告人の供述、被害者の供述調書、実況見分調書、領置された凶器(細引)や酒瓶などの証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、共謀の事実が被告人の自白のみで認定されており、自白の補強法則に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審は被告人の自白だけでなく、相被告人の供述や凶器、実況見分調書等の多角的な証拠に基づき事実を認定しており、そもそも自白のみによる認定ではない。仮に、被告人らが被害者を殺して金を得ることを「共謀した」という犯罪の主観的側面について、被告人の自白のみによって認定したとしても、それは客観的事実の証明とは異なるため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の禁ずる「自白のみによる有罪」には該当しない。
結論
共謀等の主観的要素については自白のみによる認定が可能であり、本件認定は憲法及び刑訴法に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
自白の補強法則の射程を「罪体(客観的事実)」に限定した重要判例である。答案上では、共謀の成否が争点となる場合に、共謀それ自体の補強証拠の要否を論ずる際の規範として活用する。なお、共犯者の供述は「被告人の自白」には含まれないため、共犯者の供述を補強証拠とすることも可能である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)2389 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、証人の供述や鑑定書等の補強証拠が存在する場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「自白のみによる有罪判決」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた事案において、第一審判決は当該自白を証拠として採用した。しかし、これに加えて、証人Aおよび…