未必殺意の認定に関する判例違反の主張が、実質、単なる法令違反、事実誤認の主張として排斥された事例
判旨
被告人が捜査官から供述を強要された、あるいは白紙の供述調書に署名押印をさせられたと主張する場合であっても、これを認めるに足りる証跡がないときは、自白の任意性や適法性は否定されない。
問題の所在(論点)
捜査官による供述の強要や白紙調書への署名押印といった不当な取調べの主張がある場合、どのような基準でその事実の成否および自白の証拠能力を判断すべきか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づく自白の任意性法則に関し、供述の強要や不当な取調べ(白紙調書への署名押印等)の事実が認められない場合には、当該自白の証拠能力は否定されない。事実認定においては、被告人の主観的な主張だけでなく、客観的な証跡の有無によってその真偽を判断する。
重要事実
被告人は、捜査官から供述を強要されたこと、および内容が記載されていない白紙の供述調書用紙に署名押印をさせられたことを理由に、自白の違法性・任意性の欠如を主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、捜査官による強要や白紙調書への署名押印があったと主張する。しかし、記録上これらの事実を認めるに足りる証跡は一切存在しない。したがって、被告人の主張は根拠を欠く事実誤認の主張にすぎず、取調べの過程に自白の任意性を疑わせるような違法な態様があったとは認められない。
結論
被告人の主張を裏付ける証跡がない以上、自白の証拠能力を否定する理由はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性・適法性が争われる事案において、被告人が「強要された」「白紙に署名した」と主張しても、客観的な証跡(取調べ状況報告書や録音録画、弁護人の接見記録等)による裏付けがない場合には、その主張は排斥されるという実務上の判断枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和25(れ)622 / 裁判年月日: 昭和26年8月1日 / 結論: 破棄差戻
本件記録中には、被告人の警察署における供述が強制若しくは拷問による自白であることを推認させるような幾多の証人の供述が存在するのである。殊に、直接、取調の衝に当つた警察官自身が被告人の取調は被告人に手錠をはめたままで行われたこと、午前二時頃まで取調べたこと、警察官が四人がかりで、被告人を取調べたこと、警察官の一人が被告人…