判旨
被告人の自白の任意性に疑いがない場合において、当該自白が証拠として採用され、かつ、それが唯一の証拠でないときは、自白の証拠能力および証明力に関する憲法および刑訴法の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に任意性が認められるか、および、当該自白が唯一の証拠として有罪判決の基礎とされているか(自白の証拠能力と補強法則の成否)。
規範
自白の任意性が認められ、かつ、補強証拠が存在する場合には、当該自白を証拠として有罪判決の基礎とすることができる。自白が唯一の証拠でない限り、刑訴法319条(または旧刑訴法下の同様の法理)に抵触することはない。
重要事実
被告人の供述調書について、弁護人は任意性を欠くものであると主張して上告した。また、当該自白が唯一の証拠として認定に用いられたものであるかどうかが争点となった事案である。
あてはめ
記録を精査しても被告人の供述調書が任意性を欠くという証跡は認められない。また、原審の判断において被告人の自白のみを唯一の証拠として事実認定を行った事実は明白に否定される。
結論
被告人の自白の任意性に関する主張には根拠がなく、自白が唯一の証拠であるとの主張も事実に反するため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の証拠能力と補強法則に関する極めて簡潔な判示であり、答案上は『自白が唯一の証拠でないこと』を確認する際の確認的な根拠として、あるいは任意性の判断において記録上の証跡を重視する姿勢を示す際に参照しうるが、より詳細な規範が必要な場合は別の重要判例(最大判昭23.7.29等)を併用すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)2278 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判廷で証拠採用に同意し、強制の事実を述べておらず、他に強制の形跡がない以上、自白の任意性は認められる。また、控訴審で主張しなかった自白の任意性に関する事由は、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階で司法警察員に対して作成された供述調書及び弁解録取書について、第一審の…
事件番号: 昭和26(れ)764 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されて…