判旨
拷問等の不当な手段によって得られた自白の証拠能力が争われた場合、裁判所が当該事実を認められないときは、違憲の主張は前提を欠き、証拠排除の理由とはならない。
問題の所在(論点)
拷問による自白であるとの主張に対し、裁判所がその事実を認められない場合に、証拠排除や違憲判決を導くことができるか。
規範
憲法36条が禁じる拷問や、憲法38条2項・刑事訴訟法319条1項が定める「強制、拷問若しくは脅迫による自白」等の不当な手段の存在が認められない場合には、自白の証拠能力を否定する憲法違反の主張は、その前提を欠くものとして排斥される。
重要事実
被告人が拷問によって自白を強要されたと主張し、憲法違反および刑事訴訟法違反を理由として上告した事案。最高裁判所は記録を精査したが、弁護人が主張するような拷問の事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人は拷問の事実を主張するが、裁判所が記録を精査した結果、そのような事実は認められない。事実関係が認められない以上、それを前提とした違憲論(憲法36条、38条等)は論理的な前提を欠くことになる。また、刑事訴訟法411条(職権による判決取消し)を適用すべき事由も存在しないと判断される。
結論
拷問の事実が認められない以上、違憲の主張は採用できず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性に疑義がある場合、まず事実認定において不当な介入(拷問・脅迫等)の有無が確定される必要がある。本判決は、事実認定がなされない限り違憲論が構成できないことを示しており、答案上は自白の任意性に関する事実評価の重要性を裏付けるものとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1162 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがない場合において、当該自白が証拠として採用され、かつ、それが唯一の証拠でないときは、自白の証拠能力および証明力に関する憲法および刑訴法の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書について、弁護人は任意性を欠くものであると主張して上告した。また、当該自白が唯一…