判旨
予審における自白の証拠能力について、強制によるものと疑われる特段の事情がない限り、裁判官がその専権により証拠として採用し、公判廷での供述を排して事実認定の基礎とすることは適法である。
問題の所在(論点)
公判廷での否認供述に反して予審における自白を証拠として採用し、事実認定を行うことは、採証法則および自白の任意性の観点から許されるか。
規範
自白の証拠能力および証明力については、それが強制、拷問、脅迫等による不当な取調べに基づくものでない限り、裁判官の自由な心証(採証の専権)に委ねられる。公判廷における供述と予審等での自白が矛盾する場合であっても、経験則に反し裁判官の専断にわたるような事情がない限り、後者を信認して事実を認定することは許される。
重要事実
被告人両名および共犯者Aは、公判廷において強盗の事実を否定する供述を行った。しかし、原審(控訴審)はこれらの供述を排斥し、予審において被告人らが行った自白を証拠として採用し、強盗の事実を認定した。弁護人は、当該自白が強要されたものであることや、共謀の日時・場所等の認定に不備があること、書類の方式に瑕疵があることを理由に上告した。
あてはめ
まず、自白の任意性について検討するに、共犯者Aが勾留の長期化を恐れていた旨の証言は、直ちに予審での自白が強制によるものであることを意味しない。また、被告人らが公判廷で自白の強制を主張した事跡や、これを認めるに足りる証拠も存在しない。次に、認定の合理性について、弁護人が指摘する見張場所や共謀の日時・場所等は、原判決の認定に不可欠な要素ではなく、交友関係の深浅や犯行の刹那性も共謀の成立を左右しない。したがって、原審が自由な心証に基づき自白を信認したことに実験則違反や専断はない。また、証拠として採用されていない書類の方式の瑕疵は判決に影響を及ぼさない。
結論
原判決に採証上の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
旧刑事訴訟法下での判決であるが、自白の任意性と自由心証主義の原則を示す。現代の刑事訴訟法上も、319条1項(任意性のない自白の排除)および322条(被告人の供述書等)の解釈において、任意性に疑いがない限り、公判供述と異なる予審(または取調)段階の自白を事実認定の基礎とすることの許容性を示すものとして位置づけられる。
事件番号: 昭和25(れ)1684 / 裁判年月日: 昭和26年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が強制に基づくものであるとの主張に対し、記録上そのような事実が認められない限り、自白の任意性を肯定した原審の判断は適法である。証拠の信憑性に関する判断は原審の専権事項であり、採証法則に違背しない限り上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は強盗殺人罪に問われ、司法警察官、検察官…
事件番号: 昭和24(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和24年9月24日 / 結論: 棄却
盜難被害届中被害物件の數量の記載に、判示被害物件の數量と所論のような僅少の差異がありとしても、右盜難届の記載が判示犯罪事實に照應するものと認定する妨げとなるものではない。