盜難被害届中被害物件の數量の記載に、判示被害物件の數量と所論のような僅少の差異がありとしても、右盜難届の記載が判示犯罪事實に照應するものと認定する妨げとなるものではない。
被害物件の數量が盜難届中の記載と判示に僅少の差異ある場合と犯罪事實の認定
舊刑訴法336條,舊刑訴法337條,舊刑訴法360條1項
判旨
証拠の取捨およびその信憑性の判断は事実審の自由裁量に委ねられており、勾留中の自白であることのみをもって当然に信憑性が否定されるものではない。
問題の所在(論点)
事実審における証拠の取捨選択および信憑性判断の適法性と、勾留中になされた自白の信憑性の評価、ならびに被害届の記載と認定事実との間に僅少な差異がある場合の事実認定の可否が問題となる。
規範
証拠の取捨選択および証拠の信憑性の有無は、事実審の自由裁量をもって決すべき事項である。また、供述が勾留中になされたものであっても、その事実のみで当然に信憑性が失われることはなく、強制に基づくと認められる特段の事情がない限り、証拠としての価値を否定できない。
重要事実
被告人が窃盗罪等に問われた事案において、第一審判決は勾留中になされた被告人の自白を証拠として採用し、有罪を認めた。これに対し弁護人は、原審が第二審での供述ではなく第一審の供述を信憑したもの、および勾留中の供述を証拠としたことは違法であり、また被害届に記載された数量と認定事実に僅かな差異がある点も不当であるとして上告した。
あてはめ
まず、証拠の取捨は事実審の専権事項であり、原審が後の供述ではなく第一審の供述を採用したことに違法はない。次に、本件供述が勾留中であったとしても、強制に基づいたことを認める証跡はない以上、直ちに信憑性を否定することはできない。さらに、被害届の記載と認定された被害数量に僅かな差異があるとしても、他の証拠を総合すれば、当該届出が本件犯罪事実に照応すると認定することを妨げるものではない。
結論
事実審の証拠評価に違法はなく、勾留中の自白の信憑性を認めた判断や被害事実の認定は適法である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義(刑訴法318条)の原則を確認するものであり、特に勾留という身柄拘束下での供述であっても、任意性や信憑性を基礎づける具体的状況があれば証拠として採用可能であることを示している。答案上は、自白の信憑性を争う文脈で、状況証拠との整合性や不当な圧迫の有無を論じる際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)2242 / 裁判年月日: 昭和26年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証拠の価値をどのように判断するかは、合理性の範囲内において裁判所の自由な裁量に委ねられる。また、被告人側に証人尋問の機会が与えられていた場合、検察官面前調書を証拠として採用し、事実認定の基礎とすることは適法である。 第1 事案の概要:被告人が強盗罪に問われた事案。原審は、被告人の公判廷にお…