判旨
共犯者の公判供述を自白としてではなく、証拠の一つとしてその一部を採証し、他の証拠と総合して犯罪事実を認定することは適法である。
問題の所在(論点)
共犯者の公判供述を証拠として採用する際、その一部のみを判示犯罪事実に符合するものとして採証し、他の証拠と総合して有罪の認定に用いることが許されるか。
規範
裁判所は、証拠の標目を列記する形式で証拠を提示する場合であっても、特定の供述のすべてを自白として採証する必要はなく、判示犯罪事実に符合する一部のみを採証し、他の証拠と総合して事実を認定することができる。
重要事実
被告人は強盗罪に問われた。第一審判決は、証拠の標目を列記する中で共犯者Aの公判供述を挙示したが、これはAの供述すべてを被告人の自白として扱う趣旨ではなく、犯罪事実に合致する部分のみを採証したものであった。弁護人は、これが判例に反する不適切な証拠調べであると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決は、共犯者Aの公判供述を自白として一括して採証したのではなく、判示犯罪事実に符合する供述部分のみを限定的に採証したものであることが明白である。また、当該供述部分と他の挙示された諸証拠を総合すれば、被告人が本件強盗に加担した事実を十分に認定することが可能である。したがって、このような採証過程に違法は認められない。
結論
被告人の強盗への加担を認めた原判決の判断に採証上の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自由心証主義(刑訴法318条)に基づき、証拠のどの部分を信頼し採用するかは裁判所の合理的な裁量に属することを確認した事例である。実務上、供述の断片的な採用が「証拠のつぎはぎ」として不当な歪曲にならない限り、一部採証と総合評価による事実認定は適法とされる。
事件番号: 昭和25(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和27年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白及びこれを補強する諸証拠によって犯罪事実全体を適法に認定できる場合、犯罪の一部である共謀の事実について直接の証拠が共犯者の自白のみであっても、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が強盗罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人本人の供述、共犯者の供述、証人の証言、…
事件番号: 昭和24(れ)2926 / 裁判年月日: 昭和25年5月12日 / 結論: 棄却
所論堀内齋判事が被告人の保釋決定に關與していることは所論のとおりである。しかし舊刑訴法第二四條第八號は上訴により不服を申立てられた裁判又はその基礎となつた取調に關與した場合をいうのであるから、所論保釋決定に關與した場合を含まないことは論議を要しないところである。(昭和二四年新(れ)第一〇四號昭和二五年四月二日大法廷判決…
事件番号: 昭和24(れ)1288 / 裁判年月日: 昭和24年9月24日 / 結論: 棄却
盜難被害届中被害物件の數量の記載に、判示被害物件の數量と所論のような僅少の差異がありとしても、右盜難届の記載が判示犯罪事實に照應するものと認定する妨げとなるものではない。