憲法第三八條第三項並に刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白を含まない。
憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」と被告人の公判廷の自白
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない。したがって、公判廷での自白が自由な意思に基づき真実であると認められる場合には、他の補強証拠がなくとも、当該自白のみで有罪の認定ができる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項および刑事訴訟法応急措置法10条3項(現在の刑事訴訟法319条2項に相当)にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷での自白のみで有罪を認定できるか。
規範
憲法38条3項が自白のみによる有罪判決を禁じた趣旨は、強制や拷問等による不当な干渉を排除し、自白偏重による冤罪を防止することにある。しかし、公判廷における自白は、身体の拘束を受けず不当な干渉のない自由な状態でなされるものであり、かつ黙秘権(憲法38条1項)や弁護人の援助も保障されている。したがって、公判廷での自白は同条3項の「本人の自白」に含まれず、裁判官が自由心証によってその真実性を認めた場合には、補強証拠を要せず犯罪事実を認定できる。
重要事実
被告人は、昭和21年8月に大阪市の駅構内でボストンバッグ1個を、また同月中旬に列車内で手提鞄1個をそれぞれ窃取したとして窃盗罪で起訴された。原審は、これらの事実について被告人の公判廷での自白を証拠として有罪を認定し、刑法55条(旧法)の連続犯として処断した。これに対し弁護人は、当該2件の窃盗事実について自白以外に証拠がないにもかかわらず有罪としたことは、憲法38条3項及び刑事訴訟法応急措置法10条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人の自白は公判廷においてなされたものである。公判廷での供述は、何ら不当な干渉を受けない自由な状態でなされ、弁護人の再訊問等による訂正の機会も確保されている。このような自白が裁判官の自由心証により真実と認められる場合には、証拠価値が比較的低い公判廷外の自白とは異なり、あえて他の裏書証拠(補強証拠)を必要とする合理的理由はない。本件においても、公判廷における自白が真実であると判断される以上、他の証拠がなくとも有罪認定を妨げるものではない。
結論
憲法38条3項の「本人の自白」には公判廷の自白は含まれず、補強証拠なく有罪とした原判決に憲法違反はない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
現行刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白」についても補強証拠を必要とすると明文で規定しており、本判決の結論は実務上修正されている。しかし、自白の証拠能力や補強証拠の要否に関する憲法の基本原則を示す重要判例として、歴史的意義を有する。
事件番号: 昭和22(れ)14 / 裁判年月日: 昭和23年2月12日 / 結論: 棄却
一 判決における證據摘示の有無は判決書の全面にわたりこれを索むべく必ずしもいわゆる證據説明の部分に限定すべきでない。 二 公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項の自白に含まれない。(なお、公判廷における自白について、裁判官齊藤悠輔の補足意見がある)
事件番号: 昭和30(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和30年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯人が被告人であること(犯人識別)については、自白のほかに補強証拠がなくても、犯罪事実の客観的な発生が他の証拠によって証明される限り、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は複数の犯行事実(第一ないし第四事実)により起訴された。そのうち第二事実について、被告人は犯行を自白していたが…