死刑事件(コンクリート詰三人殺し事件)
判旨
被告人の単独犯行であるとした原判決の事実認定に不合理な点はなく、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原判決における「被告人の単独犯行である」との事実認定に不合理な点があるか、また、事実誤認や単なる法令違反の主張が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が事実誤認または単なる法令違反にすぎない場合、刑訴法405条の上告理由には当たらないものとして棄却する。ただし、職権による記録精査の結果、原判決の事実認定が正当であれば、そのまま維持される。
重要事実
被告人が犯した各犯行について、原判決はこれらをすべて被告人の単独犯行であると認定した。これに対し、弁護人および被告人本人は、事実誤認および法令違反を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人および被告人の主張は、いずれも事実誤認または単なる法令違反をいうものであり、適法な上告理由に該当しない。また、職権で記録を精査したところ、各犯行を被告人の単独犯行とした原審の判断は、記録に照らして正当であると認められる。
結論
本件上告を棄却し、各犯行を被告人の単独犯行とした原判決を維持する。
事件番号: 昭和62(あ)710 / 裁判年月日: 平成2年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の犯人であるとした原判決の認定は、記録を調査しても事実誤認があるとは認められず、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の罪に問われた。第一審判決は被告人をこれらの犯人と認定し、原判決(控訴審)もこれを是認した…
実務上の射程
本判決は、具体的な共犯関係の存否が争われた事案において、単独犯と認定した原審の事実認定を維持した事例である。司法試験においては、事実認定の妥当性や、上告理由(刑訴法405条)の適格性を論じる際の極めて簡潔な参照例となる。
事件番号: 昭和29(あ)3952 / 裁判年月日: 昭和30年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、事実誤認、量刑不当または単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決には事実の誤認、量刑の不当、あるいは単なる訴訟手続上の法令違反があるとして上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤…
事件番号: 昭和59(あ)774 / 裁判年月日: 昭和61年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがある事跡が認められない以上、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。また、補強証拠が存在し、自白のみで有罪認定されていない場合は、憲法38条3項違反にも当たらない。 第1 事案の概要:1. 被告人は自白の任意性を争い、憲法38条2項違反を主張したが、記録上これを疑わせる証…
事件番号: 昭和47(あ)2082 / 裁判年月日: 昭和48年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑が争われた事案において、本件犯罪の情状に照らし、第一審判決の死刑判決を維持した原判決の判断は、やむを得ないものとして適法である。 第1 事案の概要:被告人が犯した具体的な犯罪事実(殺人等の詳細)や犯行の背景については、提示された判決文からは不明であるが、第一審において死刑が言い渡され、原…
事件番号: 昭和61(あ)1418 / 裁判年月日: 昭和62年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、訴訟記録および第一審の証拠のみに基づき直ちに被告事件の犯罪事実を確定して有罪判決を下すことは、適正な事実認定のあり方に照らして制限されるが、本件ではそのような手続上の瑕疵は認められない。 第1 事案の概要:第一審で無罪判決を受けた被告人に対し、控訴審(原審)が有罪判決を言い渡した。…