いわゆる無盡蔵店主殺人事件
刑訴法411条
判旨
被告人が殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の犯人であるとした原判決の認定は、記録を調査しても事実誤認があるとは認められず、上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の犯人であるとした原判決の認定に、上告審として介入すべき重大な事実誤認(刑訴法411条3号等)が存在するか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反や判例違反がない限り、単なる事実誤認や法令違反の主張は適法な上告理由とはならない。また、職権調査の結果、原判決の認定を是認するに足りる証拠があり事実誤認が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人は、殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺の罪に問われた。第一審判決は被告人をこれらの犯人と認定し、原判決(控訴審)もこれを是認した。これに対し、被告人側は憲法違反を主張しつつ、実質的には事実誤認および法令違反を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
記録を調査した結果、被告人を本件各罪の犯人であるとした第一審判決を是認した原判決の判断に、不合理な点は見当たらない。被告人側の主張は憲法違反を標榜するものの、その実態は事実誤認や単なる法令違反を指摘するものに留まっており、適法な上告理由の要件を満たさない。
事件番号: 昭和50(あ)1134 / 裁判年月日: 昭和53年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の単独犯行であるとした原判決の事実認定に不合理な点はなく、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が犯した各犯行について、原判決はこれらをすべて被告人の単独犯行であると認定した。これに対し、弁護人および被告人本人は、事実誤認および法令違反を理由として上告を申…
結論
本件上告を棄却する。未決勾留日数中1000日を本刑に算入する。
実務上の射程
具体的な証拠構造や詳細な事実認定の判断基準については判決文からは不明であるが、上告審において「実質は事実誤認、単なる法令違反の主張」と判断される場合の典型的な処理(405条違反による棄却)を示すものである。
事件番号: 昭和47(あ)2127 / 裁判年月日: 昭和49年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意書差出期間の延長を求める主張、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告趣意書差出期間の延長を求め、弁護人が事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):上…
事件番号: 昭和25(れ)1300 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。したがって、旧刑事訴訟法の規定に基づき本件上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人およびその弁護人が、原判決(下級審の判断)に対して上告を申し立てた事案である。被告人側は、原判決には事実の誤認があり、…
事件番号: 平成10(あ)787 / 裁判年月日: 平成14年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人が殺人犯行を行ったとした原判断の正当性を争う上告に対し、最高裁が事実誤認や法令違反の主張を上告理由に当たらないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:被告人が殺人罪に問われた事件において、原判決は被告人が本件殺人の犯行を行ったと判断した。これに対し、弁護人及び被告人本人が事実誤…