被告人が殺人の犯行を行ったとした控訴審の判断が是認された事例(いわゆるトリカブト殺人事件)
刑訴法411条
判旨
本件は、被告人が殺人犯行を行ったとした原判断の正当性を争う上告に対し、最高裁が事実誤認や法令違反の主張を上告理由に当たらないとして棄却した事例である。
問題の所在(論点)
被告人が本件殺人の犯行を行ったとした原判断に、刑訴法411条を適用して破棄すべき重大な事実誤認等の誤りがあるか。
規範
刑訴法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認や法令違反の主張は原則として適法な上告理由とはならない。また、同法411条による職権破棄は、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限られる。
重要事実
被告人が殺人罪に問われた事件において、原判決は被告人が本件殺人の犯行を行ったと判断した。これに対し、弁護人及び被告人本人が事実誤認や憲法違反、法令違反を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
最高裁は記録を精査した結果、原判断が被告人を犯人と認めた点について正当として是認できると判断した。弁護人等の主張は実質的に単なる事実誤認や法令違反にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しない。また、職権で調査しても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するといえるような事由は見当たらない。
結論
本件上告を棄却し、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。被告人を犯人と認めた原判断は維持される。
実務上の射程
最高裁における事実誤認の主張の限界を示す。実務上は、原判決の事実認定を覆すためには単なる疑念の提示ではなく、刑訴法411条の職権破棄を導くほどの顕著な不合理性を指摘する必要がある。
事件番号: 昭和25(あ)2768 / 裁判年月日: 昭和26年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない事実誤認の主張のみに基づき、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。最高裁判所が記録を精査した結果、事実誤認の主張以外に…