判旨
上告審において、事実誤認、量刑不当または単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認、量刑不当、または刑事訴訟法405条に該当しない訴訟法違反の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由となり得るか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例との相反、または最高裁判例がない場合の控訴院・控訴裁判所・大審院判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決には事実の誤認、量刑の不当、あるいは単なる訴訟手続上の法令違反があるとして上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人らの主張は、事実誤認、量刑不当、または単なる訴訟法違反の主張にとどまり、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条各号が定める具体的な上告理由のいずれにも該当しない。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき顕著な事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由が405条各号に厳格に限定されていることを示す。実務上、上告趣意書において単なる事実誤認や法令違反を主張しても門前払いされるため、必ず憲法違反や判例相反の形式に構成する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(あ)3637 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること(事実誤認)、および言い渡された刑が重すぎること(量刑不当)を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法4…
事件番号: 昭和26(れ)970 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、上告趣意が単なる事実誤認の主張や訴訟法違反の主張にとどまり、刑訴法405条の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人本人は、原審の認定した事実関係に誤りがあるとして事実認定を非難する上告趣意を申し立てた。また、弁護人は原審の手続に訴訟法上の違反がある旨…
事件番号: 昭和62(あ)294 / 裁判年月日: 平成元年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意における憲法違反、判例違反、事実誤認の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法37条2項、38条、31条の違反があること、及び判例違反、事実誤認があることを理由として上告を申し立てた。しかし、提示された判…