判旨
事実誤認または量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の定める上告理由の範囲。特に、事実誤認および量刑不当を理由とする上告が認められるか。
規範
最高裁判所への上告理由は刑事訴訟法405条に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または大審院の判例との相反)に限られる。同条に含まれない事実誤認や量刑不当の主張は、上告理由として不適法である。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決の事実認定に誤りがあること(事実誤認)、および言い渡された刑が重すぎること(量刑不当)を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人らの主張は、原判決の認定した事実の当否や量刑の適否を争うものである。しかし、これらは刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、職権による破棄事由を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき特段の事情も認められない。
結論
本件上告は理由がない、あるいは不適法なものとして棄却される。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造(法律審)を説明する際、被告人側の主張が法定の上告理由に該当するかを検討するための基礎的な根拠となる。事実誤認等は原則として上告理由にならず、職権破棄事由(411条)の適否のみが問題となる点を明示する際に有用である。
事件番号: 昭和26(れ)945 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事実誤認の主張や、同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由がない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は、下級審の事実認定に誤りがあることを強く主張していた。 第2 問…
事件番号: 昭和25(れ)1449 / 裁判年月日: 昭和26年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は事実誤認を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑事訴訟法応急措置法等)…
事件番号: 昭和25(あ)3108 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当や事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原審の判決に対して上告を申し立てた。上告趣意書において各被告人の弁護人は、原判決には量刑の不当また…