判旨
量刑不当や事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条が規定する上告理由の範囲。特に、量刑不当および事実誤認の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由として認められるか、また刑訴法411条による職権破棄の対象となるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、すなわち単なる量刑不当や事実誤認の主張は、適法な上告理由を構成しない。また、職権による破棄自判を定めた同法411条は、著しく正義に反すると認められる特段の事情がある場合にのみ適用される。
重要事実
被告人A、B、Cは、それぞれ原審の判決に対して上告を申し立てた。上告趣意書において各被告人の弁護人は、原判決には量刑の不当または事実の誤認がある旨を主張した。
あてはめ
本件における弁護人らの主張は、いずれも量刑不当または事実誤認をいうものにすぎない。これらは刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由のいずれにも該当しない。さらに、裁判所が記録を精査した結果によっても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由は見当たらないと解される。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す基礎的な判例である。答案上は、実体法上の議論ではなく、刑事訴訟法における上告理由の限定性や、411条の職権発動の裁量性を論じる際の前提として言及される。量刑不当・事実誤認は405条の理由にならないという形式的判断の枠組みを確認するために用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)1035 / 裁判年月日: 昭和26年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張について、刑事訴訟法411条に基づき職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由がない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを主張し、刑訴法411条に基づく破棄を求めた。また、独自の見解に基づき、憲…
事件番号: 昭和25(あ)2563 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には「事実の誤認」および「量刑の不当」があるとして上告を申し立てた事案。記録上、特段の憲法違反や判例相反事由は主張されていない。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法4…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…
事件番号: 昭和25(あ)2458 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に留まり、刑訴法405条の定める上告理由に該当しないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:弁護人は、第一審または控訴審の判断に対し、訴訟手続に違反がある点(訴訟法違反)および言い渡された刑罰が重すぎる点(量刑不当)を理由として上告を申し立…
事件番号: 昭和26(れ)945 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事実誤認の主張や、同法411条を適用すべき顕著な正義に反する事由がない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人の有罪判決に対して事実誤認を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は、下級審の事実認定に誤りがあることを強く主張していた。 第2 問…