いわゆる杉並看護学生殺人事件
判旨
上告趣意における憲法違反、判例違反、事実誤認の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に当たらない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反、判例違反、事実誤認の各点は、刑訴法405条が定める上告理由(適法な不服申立理由)に該当するか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁判所(または大審院・控訴裁判所)の判例と相反する判断をしたことに限定している。これらに該当しない単なる法令違反や事実誤認の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側は、原判決に憲法37条2項、38条、31条の違反があること、及び判例違反、事実誤認があることを理由として上告を申し立てた。しかし、提示された判例は本件事案とは異なるものであった。
あてはめ
憲法37条2項、38条、31条違反の主張は、その実質において単なる法令違反または事実誤認をいうものにすぎない。また、判例違反の主張についても、引用された判例は事案を異にするものであり、本件への適切性を欠いている。したがって、いずれの主張も刑訴法405条の定める限定的な上告理由には該当しないと評価される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告において憲法違反を主張する際は、形式的な憲法条項の引用ではなく、実質的に憲法問題が含まれている必要がある。単なる事実誤認や法令違反を憲法問題に擬律しても、上告理由として認められないことを示す判断枠組みである。
事件番号: 昭和29(あ)3374 / 裁判年月日: 昭和30年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が証拠の採否等に関する事実誤認や単なる証拠評価の不当を争うものであるときは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原審の判断に対し上告を申し立てた事案。弁護人は憲法違反を主張したが、その具体的内容は、原審における証拠の採否…