判例違反の主張が「事案異」とされた事例
判旨
本件は、上告理由として主張された違憲の主張が具体的欠缺により不適法であり、判例違反の主張も事案の異同から適切ではないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由において、(1)具体的な憲法条項の指摘を欠く違憲の主張、および(2)事案を異にする判例の引用による判例違反の主張が、有効な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告理由の判断枠組みにおいて、憲法違反を主張する場合には違反する条項の具体的な指摘が必要であり、判例違反を主張する場合には、引用する判例と本件が同一の法理を適用すべき類似の事案であることを要する。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、弁護人は憲法違反および判例違反を理由に挙げた。しかし、憲法違反の主張については、具体的な憲法条項の指摘が欠けていた。また、判例違反の主張についても、引用された各判例は本件とは事案を異にするものであった。
あてはめ
まず、憲法違反の主張については、憲法のどの条項に違反するかという具体的な主張を欠いているため、適法な上告理由とはいえない。次に、判例違反の主張については、所論引用の判例は事案を異にするため本件に適切ではなく、実質的には単なる事実誤認や法令違反の主張にすぎない。したがって、これらはいずれも刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないと解される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由にあたらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告趣意書の作成実務において、憲法違反や判例違反を主張する際の具体的適格性(条項の特定や事案の類似性)の必要性を確認する趣旨で用いられる。ただし、本決定自体は極めて簡潔な門前払いの決定であり、具体的な法理の展開には向かない。
事件番号: 昭和26(れ)940 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
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