判旨
事実誤認や採証法則違背の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認や採証法則の違背を理由とする上告が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反や判例違反に限定しており、単なる事実誤認や採証法則違背の主張は、同条が定める適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人および弁護人が、原審において証拠がないにもかかわらず犯罪事実を認定した点や、実験則を無視して事実を誤認した点(採証法則違背および事実誤認)を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件の上告趣意は、事実審が虚無の証拠によって犯罪を認定したとする事実誤認や、採証法則に違背して事実を認定したとする主張に帰着する。これらは法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または控訴審裁判所の判例との相反)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、法411条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
本件上告は法405条の事由に当たらない不適法なものとして、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造(事後審・法律審)を端的に示す判例である。答案上は、上告理由の限定性や、事実誤認を直接の理由として上告することの不適法性を指摘する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2937 / 裁判年月日: 昭和26年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認、量刑不当、または単なる訴訟法違反にすぎない場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を提起したが、その主張内容は事実誤認、量刑不当、および単なる訴訟法違反を理由とするものであった。判決文からは具体的な事件の罪状や背景…