判旨
被告人の自白のみで有罪とすることは憲法38条3項及び刑訴法319条1項により禁じられるが、自白以外の補強証拠が存在し、かつ自白の任意性が認められる場合には、有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白を事実認定の資料とするための要件、特に自白の任意性の存否および補強証拠の要否が問題となる(憲法38条3項、刑訴法319条1項・2項)。
規範
自白を証拠として有罪とするためには、(1)自白に任意性が認められること(拷問、脅迫、強制、誘導等によるものではないこと)、及び(2)自白の内容を裏付ける適法な補強証拠が存在することが必要である。
重要事実
被告人両名(うち1名はA)に対し、一審及び二審において有罪判決が下された。被告人側は、当該自白が警察官の強要、拷問、強制、または誘導尋問に基づくものであると主張し、自白の任意性を否定するとともに、補強証拠の存否についても争って上告した。
あてはめ
本件記録によれば、原判決(二審)は被告人等の自白以外にも適法な補強証拠を挙示していることが明らかである。また、被告人側が主張する「警察官による強要、拷問、強制、誘導」といった事実は、本件の証跡上認められない。したがって、本件自白は任意性を欠くものとはいえず、かつ補強証拠も存在するため、証拠能力及び証明力の両面で瑕疵はないと判断される。
結論
被告人の自白は、任意性に疑いがある証跡がなく、かつ補強証拠が存在するため、これらを事実認定の資料として有罪とした原判決に憲法違反や刑訴法違反の過誤はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)および任意性(同1項)の基本原則を確認した判決である。答案上は、自白の証拠能力(任意性法則)と証明力の制限(補強法則)を論じる際の端緒として機能するが、本判決自体は事実認定のプロセスを確認するに留まるため、具体的な補強の程度については実質説等の下級審裁判例や通説を併用する必要がある。
事件番号: 昭和27(あ)5163 / 裁判年月日: 昭和29年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】任意性に疑いのある自白は証拠能力を欠くが、被告人及び弁護人が同意し、かつ記録上任意にされたものでないと疑うべき理由がない場合には、証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が司法警察員に対して行った各供述(自白調書及び上申書)について、弁護人は取調官による暴行、強制、誘導に基づいたものであ…
事件番号: 昭和46(あ)707 / 裁判年月日: 昭和48年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】捜査官に対する自白の任意性が肯定される場合、憲法38条2項に違反せず、その供述調書は証拠能力を有する。 第1 事案の概要:被告人がAを殺害し死体を遺棄したとされる事案において、被告人は捜査官に対し犯行を認める供述を行い、その内容が供述調書として作成された。弁護人は、当該供述調書について憲法33条、…
事件番号: 昭和59(あ)774 / 裁判年月日: 昭和61年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがある事跡が認められない以上、憲法38条2項違反の主張は前提を欠く。また、補強証拠が存在し、自白のみで有罪認定されていない場合は、憲法38条3項違反にも当たらない。 第1 事案の概要:1. 被告人は自白の任意性を争い、憲法38条2項違反を主張したが、記録上これを疑わせる証…
事件番号: 昭和59(あ)1199 / 裁判年月日: 昭和63年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は内妻である共犯者Cと共謀の上、保険金目的でA及びBを殺害した。被告人にはこれら殺害の事実について自白が存在した。一方で、共犯者Cについても同様に殺害に関与した旨の自白が存在した。被告人側は、憲法38条3項を根拠に、…