死刑事件(福岡の連続保険金殺人事件)
判旨
共犯者の自白は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
被告人の自白に補強証拠が必要とされる場合(憲法38条3項、刑訴法319条2項)、共犯者の自白をその補強証拠とすることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が被告人の自白のみによる有罪判決を禁じ、補強証拠を要求する趣旨は、誤判の防止と自白偏重による人権侵害の抑止にある。共犯者の自白は、被告人自身の自白とは独立した証拠資料であり、かつ被告人の自白内容を客観的に裏付け、その真実性を担保するに足りる証拠といえる。したがって、共犯者の自白は、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。また、共犯者の自白にさらに補強証拠を要するものではない。
重要事実
被告人は内妻である共犯者Cと共謀の上、保険金目的でA及びBを殺害した。被告人にはこれら殺害の事実について自白が存在した。一方で、共犯者Cについても同様に殺害に関与した旨の自白が存在した。被告人側は、憲法38条3項を根拠に、共犯者の自白を被告人の自白の補強証拠とすることはできないと主張して争った。
あてはめ
本件において、被告人によるA・B殺害の自白に対し、共犯者Cの自白が存在する。共犯者Cの自白は、被告人とは別人格の者による供述であり、被告人の自白を補強する独立した証拠としての適格を有する。加えて、本件ではCの自白以外にも、原判決が維持した第一審判決の掲げる「その余の関係各証拠」が存在し、これらによっても被告人の自白の真実性が裏付けられているといえる。よって、被告人の自白は十分な補強証拠を有しており、自白のみによる処罰には当たらないと評価される。
結論
事件番号: 昭和36(あ)2955 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
(裁判官田中二郎の反対意見)憲法第三八条第三項にいう自白の中には共犯者の自白をも含むものと解するを相当とする。
被告人の自白と共犯者の自白が相まって、殺害の事実を認定することは憲法38条3項に違反しない。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白の補強証拠適格を認めた判例として、実務上極めて重要である。答案作成においては、共犯者の供述が「被告人の自白」に含まれないこと、および独立した証拠価値を有することを端的に論じる際に引用すべきである。
事件番号: 昭和41(あ)2974 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人との関係では「本人の自白」に当たらないため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠として用いることができる。 第1 事案の概要:被告人の本訴犯罪事実を認定するにあたり、裁判所は、被告人自身の供述だけでなく、共犯者であるA、B、Cらの供述を補強証拠として採用した。これに…
事件番号: 昭和28(あ)4503 / 裁判年月日: 昭和30年12月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における欺罔手段について被告人の自白がある場合、第三者の供述が当該欺罔の事実を直接証明するものでなくても、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は「A」という有合印を勝手に押捺し、欺罔行為に及んだとして詐欺罪で起訴された。第一審では被告人自身の自白に加え…