判旨
詐欺罪における欺罔手段について被告人の自白がある場合、第三者の供述が当該欺罔の事実を直接証明するものでなくても、自白の真実性を担保するに足りる補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
詐欺罪における「欺罔手段」に関する自白に対し、その内容を直接的に裏付けるものではない第三者の供述等が、刑訴法319条2項の補強証拠として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、自白にかかる犯罪事実の全部又は重要部分を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人は「A」という有合印を勝手に押捺し、欺罔行為に及んだとして詐欺罪で起訴された。第一審では被告人自身の自白に加え、証人Bの証人尋問調書が証拠として提出され、有罪判決が下された。これに対し弁護人は、欺罔手段という犯罪の本質的部分について自白以外の補強証拠がない旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審が挙げた証人Bの供述内容は、必ずしも欺罔手段そのものを直接証明するものではない。しかし、当該供述は被告人の自白した事実経過の周辺事情を裏付けるものであり、被告人の自白が架空のものではなく真実であることを合理的に担保し得る。したがって、当該証言は欺罔手段に関する自白を裏付ける補強証拠になり得ると評価される。
結論
欺罔手段に関する自白を裏付ける補強証拠は存在するといえるため、自白のみによる有罪認定には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の範囲(実質説)に関する初期の判例である。答案上は、補強証拠は「自白の真実性を担保するに足りる程度の証拠」であれば足り、罪体(客観的構成要件)の全部を直接裏付ける必要はないことを論証する際に引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)640 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白に対する補強証拠の存否が争われた事案において、原判決が引用する証拠によれば犯罪行為を認定するに足りる補強証拠が存在すると判断し、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪行為について、被告人の自白が存在していた。弁護人は、本件犯罪行為を認定するための補強証拠が欠けている旨を主張…