判旨
被告人の自白のみで有罪とされることを禁ずる憲法38条3項の趣旨に照らし、自白以外に独立した証拠が存在する場合には、それが上申書のような形式であっても補強証拠として認められる。
問題の所在(論点)
被告人が作成した上申書は、憲法38条3項および刑訴法319条2項にいう「自白」以外の補強証拠として認められるか。自白のみによって有罪が認定されたといえるかが問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、被告人の自白のみによる有罪判決を禁止し、補強証拠を要求する。補強証拠としての適格性を有するためには、それが自白から独立した証拠価値を有するものでなければならない。
重要事実
被告人が特定の事実(判示第二の(三))について自白をしていた事案において、第一審判決はその自白を補強する証拠として、被告人が作成した複数の「上申書」を挙示して有罪を認定した。これに対し弁護人は、当該上申書は実質的に自白に等しく、補強証拠として不十分であるため、自白のみで有罪とした憲法違反があるとして上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決が挙示する各上申書は、被告人の自白内容を裏付ける独立した証拠としての実質を備えている。したがって、原判決が説示するように、本件は単に被告人の自白のみで事実を認定したものではなく、適法な補強証拠に基づき有罪を導き出したものと評価される。
結論
上申書が補強証拠として十分である以上、被告人の自白のみで有罪を認定したものとはいえず、憲法違反の主張は前提を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性に関する判例。実務上、被告人自身の供述録取書や上申書であっても、それが犯行後の状況や周辺事実を裏付ける独立した証拠価値を持つ場合には、補強証拠として許容され得ることを示唆している。ただし、自白と実質的に同一視される内容の書面がどこまで「独立性」を持つかは慎重な検討を要する。
事件番号: 昭和27(あ)6633 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反するが、共犯者の供述などの証拠が存在し、それが自白の真実性を保障するに足りる場合には、補強証拠として自白に基づく有罪認定が許容される。 第1 事案の概要:被告人が詐欺の罪で起訴された事案。原審は、被告人の自白以外に、A及…
事件番号: 昭和28(あ)3135 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、必ずしも犯罪事実の全部を直接証明するものである必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足り、被害者の供述書や証人の供述も補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人は、窃盗または詐欺等の罪に問われていた。被告人は自白をしていたが、弁護人は自白を唯一の証拠として有罪を認定…