判旨
被告人の自白が存在する場合であっても、共犯者等の他者の供述調書が証拠として存在し、それらを総合して犯罪事実が認定されているのであれば、憲法38条3項の補強証拠の要件を欠くことはない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、第三者の供述調書のみが証拠として存在する場合において、憲法38条3項(自白の補強証拠)の要件を充足するか。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられないと規定する。この「補強証拠」は、自白の真実性を担保するに足りる証拠であれば足り、共犯者等の第三者による供述調書も、適法に証拠能力が認められる限り、補強証拠となり得る。
重要事実
被告人は有罪判決を受けたが、その基礎となった証拠には、被告人自身の自白のほか、第三者であるAおよびBが司法警察員および検察官に対して行った各供述調書が含まれていた。被告人は、自白以外の証拠による補強が不十分であるとして、憲法38条違反を主張し上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白のみによって犯罪事実を認定したのではなく、AおよびBの司法警察員および検察官に対する各供述調書を総合して事実を認定している。また、記録上、被告人の自白の任意性を疑うべき事情も存しない。したがって、自白が唯一の証拠であるとはいえず、憲法38条3項に反する状況は認められない。
結論
本件犯罪事実は自白以外の証拠(A・Bの供述調書)を総合して認定されており、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠として共犯者等の供述が活用可能であることを確認する事案である。答案上は、補強証拠の必要性の議論において、自白の偏重による誤判防止という趣旨から、自白以外の証拠が存在することを確認する際の基準として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…
事件番号: 昭和28(あ)4878 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の検察官に対する供述調書(自白)以外に、証人の証言、診断書、その他の証拠が総合して考慮されている場合、自白のみを証拠として有罪としたことにはならず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受けたが、弁護人は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定したも…
事件番号: 昭和42(あ)2552 / 裁判年月日: 昭和50年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】供述調書に任意性があるとした原審の判断が相当である以上、憲法38条2項に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の供述調書につき、弁護人が憲法38条2項(強制・拷問等による自白の禁止)に違反するとしてその証拠能力を争った事案。原審(高裁)は、当該供述調書には任…