判旨
被告人の自白に対する補強証拠は、必ずしも直接証拠である必要はなく、証人の供述や捜査報告書などの間接的な証拠であっても、自白の真実性を担保するに足りるものであれば補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
証人の供述および捜査報告書が、自白に対する補強証拠として認められるか。憲法38条3項の補強証拠の要否と程度が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強証拠は、自白にかかる犯罪事実の全部を証明する必要はなく、自白の真実性を保障するに足りる程度のものであれば足り、間接証拠であっても差し支えない。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について自白を行っていた事案において、第一審判決は、証人Aの供述および司法巡査A作成の昭和43年10月20日付捜査報告書を犯罪事実の認定証拠として採用した。被告人側は、これらの証拠では自白を補強するに不十分であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原審が是認した第一審判決において、認定された犯罪事実に関する証拠として挙げられた証人Aの供述および捜査報告書の内容を検討すると、これらは被告人の自白の真実性を裏付けるに足りる内容を有していると評価できる。したがって、これらの証拠は補強証拠として適格性を有し、かつ実質的にも十分な証明力を有しているといえる。
結論
本件証拠は補強証拠として十分であり、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲を広く解する実務上の運用を再確認した判例である。答案上は、補強証拠が自白の真実性を担保する程度で足りること(実質説)を論述する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和43(あ)718 / 裁判年月日: 昭和46年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無免許運転の罪における「免許を受けていないこと」という事実は、被告人の自白のみでは証明できず、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき補強証拠を要するが、第三者の供述調書等があれば補強証拠として十分である。 第1 事案の概要:被告人が普通自動車の運転免許を有しない状態で自動車を運転したとして、…
事件番号: 昭和42(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和43年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】故意などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。憲法38条3項が定める補強証拠の要否に関し、罪体の一部たる故意は自白のみで認定可能であるという判断を示した。 第1 事案の概要:上告人は、犯罪事実の認定、特に故意(犯意)の認定について、自白以外の補強証拠が欠けていること…