判旨
無免許運転の罪における「免許を受けていないこと」という事実は、被告人の自白のみでは証明できず、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき補強証拠を要するが、第三者の供述調書等があれば補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
無免許運転の罪において、被告人が運転免許を有していないという事実は「自白のみ」で認定できるか。また、第三者の供述記載は当該事実の補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、被告人の自白のみによる処罰を禁じ、補強証拠を要求している。罪体(犯罪の客観的側面)の重要部分については自白以外の証拠による裏付けが必要であるが、その補強証拠は、自白の真実性を担保できる程度のものであれば足り、必ずしもそれ自体で直接犯罪事実を証明するものである必要はない。
重要事実
被告人が普通自動車の運転免許を有しない状態で自動車を運転したとして、道路交通法違反(無免許運転)に問われた事案。被告人は無免許である事実を認めていたが、弁護人は「無免許」という点について被告人の自白以外に補強証拠がなく、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。第一審判決では、検察官作成のAの供述調書及び司法巡査作成のBの供述調書が証拠として挙げられていた。
あてはめ
本件において、第一審判決が掲げた証拠のうちには、検察官作成のAの供述調書及び司法巡査作成のBの供述調書が含まれている。これらの調書には「被告人は普通自動車の運転免許を有しない」旨の供述記載が存在する。これらの第三者の供述は、被告人自身の自白とは独立した証拠であり、被告人の「無免許」という事実の真実性を裏付けるに足りる。したがって、被告人の自白のみによって無免許の事実が認定されたわけではなく、適法な補強証拠が存在するといえる。
結論
被告人が運転免許を有しない点について補強証拠がないとはいえず、憲法38条3項違反の主張は前提を欠くため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
無免許運転における「免許の不存在」が補強証拠を要する事項であることを前提としつつ、第三者の伝聞証拠(供述調書)であっても、内容が当該事実に及んでいれば補強証拠として許容されることを示した。答案上は、補強証拠が必要な範囲(罪体の実質的部分)と、補強証拠の程度(自白の真実性担保)を論じる際の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5051 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合、実況見分書等の客観的証拠が自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。自白とこれら補強証拠を総合して犯罪事実を認定することは、憲法上の証拠法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた。第一審判決は、この自白に加えて、犯行現場や状況を記録した実況見…
事件番号: 昭和42(あ)1362 / 裁判年月日: 昭和42年12月21日 / 結論: 棄却
一 憲法第三八条第三項にいう「本人の自白」には、その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白を含まない。 二 道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号のいゆる無免許運転の犯罪事実を認定するにあたつては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかつたという点についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを…
事件番号: 昭和42(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和43年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】故意などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。憲法38条3項が定める補強証拠の要否に関し、罪体の一部たる故意は自白のみで認定可能であるという判断を示した。 第1 事案の概要:上告人は、犯罪事実の認定、特に故意(犯意)の認定について、自白以外の補強証拠が欠けていること…