判旨
被告人の自白が存在する場合、実況見分書等の客観的証拠が自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。自白とこれら補強証拠を総合して犯罪事実を認定することは、憲法上の証拠法則に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白がある場合に、実況見分書等の証拠が自白の真実性を担保する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として十分か、また自白とそれらの証拠により事実を認定することが許されるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強法則において、補強証拠は自白の真実性を担保するに足りるものであれば足りる。書面による実況見分結果等の証拠であっても、自白と相まって犯罪事実を認定するに足りる補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が犯行を認める自白をしていた。第一審判決は、この自白に加えて、犯行現場や状況を記録した実況見分書等の証拠を補強証拠として挙示し、それらを総合して判示事実を認定した。被告人側は、これが自白のみによる処罰を禁じた憲法違反にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白のみならず、これと関連する実況見分書等の証拠を挙示している。これらの証拠は、自白の内容が虚偽でないことを客観的に裏付ける性質を有しており、「自白を補強するに足る証拠」に該当するといえる。したがって、これらを総合して事実認定を行った原審の判断に憲法違反の過誤はない。
結論
実況見分書等は適法な補強証拠となり得るため、これと自白を総合して有罪認定を行うことは正当である。
実務上の射程
自白の補強証拠として何が必要かという論点において、実況見分書のような客観的証拠が「自白の真実性を担保するに足りる」という具体的例示として機能する。司法試験の答案上は、補強証拠の範囲が実質的証拠(罪体の一部を裏付けるもの)であるべきか、単なる真実性担保で足りるかという議論において、判例が後者の立場を許容している文脈で使用する。
事件番号: 昭和29(あ)3598 / 裁判年月日: 昭和30年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における事実認定において、第一審判決の証拠判断に合理的な理由があり、それを覆すべき証拠がない場合には、控訴審が第一審の認定を正当として維持することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が犯行を行ったとする第一審判決に対し、弁護人は証拠判断および事実認定の違法、憲法31条違反、理由の食い違…
事件番号: 昭和35(あ)887 / 裁判年月日: 昭和35年9月8日 / 結論: 棄却
一 刑訴第三二一条第三項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する。 二 刑訴第三二一条第三項は憲法第三七条第二項前段に違反しない。
事件番号: 昭和43(あ)718 / 裁判年月日: 昭和46年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無免許運転の罪における「免許を受けていないこと」という事実は、被告人の自白のみでは証明できず、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき補強証拠を要するが、第三者の供述調書等があれば補強証拠として十分である。 第1 事案の概要:被告人が普通自動車の運転免許を有しない状態で自動車を運転したとして、…
事件番号: 昭和34(あ)1778 / 裁判年月日: 昭和35年1月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上過失致死罪における「業務」とは、本件犯行直前にも数回にわたり自動三輪車の運転を反復継続して行っていた事実があれば肯定される。また、自白の補強証拠は犯罪構成要件たる事実全体について存在すれば足り、自白の各部分について個別に要するものではない。 第1 事案の概要:被告人が自動三輪車を運転中に過失…