一 刑訴第三二一条第三項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する。 二 刑訴第三二一条第三項は憲法第三七条第二項前段に違反しない。
一 刑訴法第三二一条第三項と実況見分調書 二 刑訴法第三二一条第三項と憲法第三七条第二項前段
刑訴法321条3項,憲法37条2項
判旨
刑事訴訟法321条3項にいう検証の結果を記載した書面には、捜査機関が任意処分として行う実況見分調書も含まれる。また、自白の補強証拠は犯罪事実の全部を裏付ける必要はなく、自白の真実性を保障するに足りるものであればよい。
問題の所在(論点)
1. 実況見分調書は刑訴法321条3項の「検証の結果を記載した書面」に含まれるか。2. 自白を補強する証拠は、犯罪事実の主要部分(過失など)を直接裏付ける必要があるか。3. 過失犯の成立において、違法性の認識の可能性を個別に審究する必要があるか。
規範
1. 伝聞例外(刑訴法321条3項):捜査機関が任意処分として行う検証、すなわち実況見分の結果を記載した書面(実況見分調書)は、同条項にいう「検証の結果を記載した書面」に包含される。2. 補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項):自白を補強すべき証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪事実の全部にわたって漏れなく裏付けるものである必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。
重要事実
被告人が過失により交通事故を起こしたとされる事案において、第一審判決は被告人の供述調書のほかに補強証拠を挙示して有罪を認めた。弁護人は、(1)実況見分調書の証拠能力を争い刑訴法321条3項の解釈及び憲法37条2項違反を主張し、(2)補強証拠が過失の点に直接触れていないため補強証拠として不十分であると主張し、(3)注意義務違反に関する違法性の認識の可能性(責任能力・故意に関連する主張)について審究すべきであったと主張して上告した。
あてはめ
1. 伝聞法則の例外規定である刑訴法321条3項の趣旨に照らせば、権限に基づく検証のみならず、実質的に同様の性質を有する任意処分の実況見分についても同条項を適用するのが相当である。2. 本件で挙げられた補強証拠は、被告人の過失の点に直接触れていないものの、被告人の自白内容の真実性を全体として保障するに十分な内容を有している。したがって、犯罪事実の一部に欠けるところがあっても補強証拠として適法である。3. 被告人に事故発生を未然に防止すべき注意義務が認められる以上、対向車が法令上の措置を執らなかったとしてもその義務は消滅せず、また過失犯において違法性の認識の可能性を個別に審究する必要はない。
結論
1. 実況見分調書は刑訴法321条3項に含まれ、証拠能力が認められる。2. 補強証拠は自白の真実性を保障すれば足り、過失を直接証明せずとも有効である。3. 原判決の判断は正当であり、上告棄却。
実務上の射程
実況見分調書の証拠能力の根拠(321条3項)を示す際のリーディングケースである。答案では、実況見分が強制処分である検証と実質的に差異がないことを理由に、同条項を準用ないし類推適用する論理の補強として用いる。また、補強証拠の範囲については「真実性保障説」を裏付ける判例として、補強の程度を論じる際に引用すべきである。
事件番号: 昭和35(あ)841 / 裁判年月日: 昭和35年9月22日 / 結論: 棄却
一 所論速度の如きは被告人の自白のみを以て認定しても差支ない。 二 (原判決の要旨)本件現場附近による自動三輪車の速度(註、時速約二五粁)について被告人は検察官に対する供述調書において明らかに原判決に副う供述をし又原審公判においてこれを認めており、従来本件自動三輪車の運転経験を有する被告人が自己の運転する同車の速度につ…
事件番号: 昭和28(あ)5051 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合、実況見分書等の客観的証拠が自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。自白とこれら補強証拠を総合して犯罪事実を認定することは、憲法上の証拠法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた。第一審判決は、この自白に加えて、犯行現場や状況を記録した実況見…