判旨
故意などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。憲法38条3項が定める補強証拠の要否に関し、罪体の一部たる故意は自白のみで認定可能であるという判断を示した。
問題の所在(論点)
故意(主観的構成要件要素)の認定において、憲法38条3項(および刑訴法319条2項)に基づく自白の補強証拠が必要か否か。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強法則において、補強証拠が必要とされるのは客観的な罪体(犯罪の客観的事実)に限られる。したがって、犯意(故意)などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。
重要事実
上告人は、犯罪事実の認定、特に故意(犯意)の認定について、自白以外の補強証拠が欠けていることを理由に、憲法38条3項の補強法則に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、昭和25年11月29日大法廷判決の趣旨を引用し、補強法則の適用範囲を画定した。故意は被告人の内心的状態であり、客観的な外部的証拠によって直接証明することが性質上困難な場合が多い。自白によって客観的罪体が補強され、犯罪の発生が確認されている以上、その背後にある主観的意図まで独立した補強証拠を求める必要はないと判断される。
結論
故意の認定には自白以外の直接の補強証拠を必要としないため、憲法38条3項違反をいう上告趣意は理由がない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、補強法則の適用範囲(補強の程度)が問われる際に、『客観的罪体』については補強が必要だが、『主観的要素(故意・目的等)』や『犯人との結びつき(犯人性)』については自白のみで認定可能であるとする判例法理の根拠として引用する。事実認定の立論において、主観的態様の認定を自白に依拠する正当性を基礎づける際に有用である。
事件番号: 昭和42(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和43年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者の供述に基づき犯罪事実を認定することは、当該供述の信用性が認められる限り、憲法38条3項の「本人の自白」には該当せず、補強証拠がなくとも有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が「ひき逃げ」の事実で起訴された事案において、原審(控訴審)は、事件を目撃した第三者の供述を証拠…
事件番号: 昭和42(あ)2813 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたって、いちいち補強証拠を必要とするものではなく、自白だけで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、左前方を同一方向に進行している自転車を自動車で追い越そうとした。その際、先行自転車の避譲を確認せず、安全な間隔を保つべき注意義務を怠った…
事件番号: 昭和47(あ)2561 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその主張及び判断を経ていなければならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)違反を主張した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断…