判旨
第三者の供述に基づき犯罪事実を認定することは、当該供述の信用性が認められる限り、憲法38条3項の「本人の自白」には該当せず、補強証拠がなくとも有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
第三者の供述に基づき犯罪事実を認定することが、憲法38条3項にいう「本人の自白」のみによる処罰の禁止に抵触するか。また、その供述の信用性判断が憲法問題に昇華するか。
規範
憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」の有罪認定とは、被告人自身の供述のみで事実を認定することを指す。これに対し、適法な証拠調べを経た第三者の供述(証言等)は、それ自体が独立した証拠能力を有し、その信用性が認められる限り、同条項の適用範囲外として直接の事実認定の基礎に供することが可能である。
重要事実
被告人が「ひき逃げ」の事実で起訴された事案において、原審(控訴審)は、事件を目撃した第三者の供述を証拠として採用し、被告人の有罪を認定した。これに対し、弁護側は当該第三者の供述は極めて信憑性が乏しいものであり、実質的に被告人の自白のみで認定したのと同様であるとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査した結果、原審が認定の基礎とした第三者の供述について、所論が主張するような「信用性に欠ける」事態は認められないと判断した。すなわち、当該供述は独立した証拠としての価値を維持しており、被告人の自白のみによる認定という前提自体が欠如している。したがって、憲法38条3項が想定する「自白の補強法則」の問題は生じない。
結論
第三者の供述に依拠した原判決の事実認定に憲法38条3項違反は認められず、本件上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和42(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和43年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】故意などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。憲法38条3項が定める補強証拠の要否に関し、罪体の一部たる故意は自白のみで認定可能であるという判断を示した。 第1 事案の概要:上告人は、犯罪事実の認定、特に故意(犯意)の認定について、自白以外の補強証拠が欠けていること…
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の適用範囲を画定する際の基礎的な判断を示す。被告人が否認している場合や自白がある場合を問わず、信用できる「第三者の供述」が存在すれば、それは補強証拠としての役割を超えて直接の証拠となり得ることを再確認するものである。答案上は、証拠の性質が「本人の自白」に当たらないことを示す論理として活用できる。
事件番号: 昭和43(あ)543 / 裁判年月日: 昭和43年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて、被害者や目撃者等の供述調書が存在する場合には、これらを総合して犯罪事実を認定することができ、憲法38条3項の補強証拠を欠くものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人が業務上過失傷害の罪に問われた事案において、原判決は被告人の自動車運転行為の業務性および傷害の事実を認定した。…
事件番号: 昭和42(あ)2813 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたって、いちいち補強証拠を必要とするものではなく、自白だけで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、左前方を同一方向に進行している自転車を自動車で追い越そうとした。その際、先行自転車の避譲を確認せず、安全な間隔を保つべき注意義務を怠った…
事件番号: 昭和46(あ)192 / 裁判年月日: 昭和46年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が公判審理において証人に尋問し反対尋問する機会を保障するものであり、公判外の供述を証拠とすることを一律に禁止するものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事被告事件において有罪判決を受けた際、公判期日外における第三者の供述等(伝聞証拠)が証拠として採用されたことに対し…