判旨
被告人の自白に加えて、被害者や目撃者等の供述調書が存在する場合には、これらを総合して犯罪事実を認定することができ、憲法38条3項の補強証拠を欠くものとはいえない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に第三者の供述調書が存在する場合に、憲法38条3項にいう「本人の自白のみが証拠である場合」に当たらないとして有罪認定を行うことができるか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項は、自白のみによる有罪判決を禁じているが、自白以外の証拠(補強証拠)が存在し、これらを総合して犯罪の客観的事実および犯人の結びつきが認められる場合には、適法に有罪認定を行うことができる。
重要事実
被告人が業務上過失傷害の罪に問われた事案において、原判決は被告人の自動車運転行為の業務性および傷害の事実を認定した。その際、証拠として被告人の自白のほかに、司法巡査が作成したAおよびBの各供述調書が採用されていた。
あてはめ
本件において、原判決は被告人の自白だけでなく、AおよびBという第三者の司法巡査に対する供述調書を総合して事実を認定している。これらの供述調書は自白以外の独立した証拠としての性質を有しており、これによって被告人の自動車運転行為の業務性等の事実が裏付けられている。したがって、本件は自白のみによる認定には当たらないと解される。
結論
被告人の自白のほかに被害者や関係者の供述調書が存在する本件においては、憲法38条3項違反の主張はその前提を欠き、有罪認定は適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠として、共犯者や第三者の供述(書面を含む)が機能することを再確認した判例である。司法試験の答案上は、補強証拠が必要な場面において、証拠一覧の中に第三者の供述調書等が含まれていれば、憲法38条3項・刑訴法319条2項に抵触しない旨を端的に指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和42(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和43年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者の供述に基づき犯罪事実を認定することは、当該供述の信用性が認められる限り、憲法38条3項の「本人の自白」には該当せず、補強証拠がなくとも有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が「ひき逃げ」の事実で起訴された事案において、原審(控訴審)は、事件を目撃した第三者の供述を証拠…
事件番号: 昭和42(あ)2813 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたって、いちいち補強証拠を必要とするものではなく、自白だけで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、左前方を同一方向に進行している自転車を自動車で追い越そうとした。その際、先行自転車の避譲を確認せず、安全な間隔を保つべき注意義務を怠った…
事件番号: 昭和42(あ)1662 / 裁判年月日: 昭和43年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】故意などの主観的要素の認定については、自白の外に直接の補強証拠を必要としない。憲法38条3項が定める補強証拠の要否に関し、罪体の一部たる故意は自白のみで認定可能であるという判断を示した。 第1 事案の概要:上告人は、犯罪事実の認定、特に故意(犯意)の認定について、自白以外の補強証拠が欠けていること…
事件番号: 昭和43(あ)718 / 裁判年月日: 昭和46年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】無免許運転の罪における「免許を受けていないこと」という事実は、被告人の自白のみでは証明できず、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に基づき補強証拠を要するが、第三者の供述調書等があれば補強証拠として十分である。 第1 事案の概要:被告人が普通自動車の運転免許を有しない状態で自動車を運転したとして、…