判旨
自白の強要を認めるに足りる証拠がない場合には、憲法38条2項違反の主張は前提を欠き、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が警察官から自白を強要されたと主張する場合において、客観的証拠によりその事実が認められないとき、憲法38条2項違反の上告理由は成立するか。
規範
憲法38条2項に基づく自白の任意性欠如による証拠排除が認められるためには、客観的記録に照らし、警察官等による自白の強要といった任意性を疑わせる具体的かつ十分な証拠が存在することを要する。
重要事実
被告人が警察官からの取調べに際し自白を強要されたと主張して、憲法38条2項違反を理由に上告を申し立てた事案。しかし、訴訟記録を精査しても、警察官が自白を強要した事実を裏付ける証拠は存在しなかった。
あてはめ
本件において、弁護人は取調べ段階での警察官による自白強要を主張するが、記録上、自白の強要を認めるに足りる証拠は一切存在しない。したがって、違憲主張の前提となる事実関係が証明されていない以上、同条項違反の主張は失当といえる。
結論
本件における自白強要の主張は前提を欠き、刑訴法405条所定の上告理由には当たらないため、上告を棄却すべきである。
実務上の射程
自白の任意性に関する争いにおいて、単なる主観的な強要の主張だけでは足りず、記録上の裏付けが不可欠であることを示す。実務上は、任意性争いの端緒として客観的事実の有無を厳格に吟味する際の論拠となる。
事件番号: 昭和45(あ)1669 / 裁判年月日: 昭和46年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に対する補強証拠は、必ずしも直接証拠である必要はなく、証人の供述や捜査報告書などの間接的な証拠であっても、自白の真実性を担保するに足りるものであれば補強証拠として十分である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について自白を行っていた事案において、第一審判決は、証人Aの供述および…
事件番号: 昭和48(あ)1445 / 裁判年月日: 昭和48年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条違反を理由とする上告について、原審において主張および判断を経ていない事項は、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)に違反する旨を主張して上告を申し立てた事案。しかし、当該憲法違反の点については、原審(二審)の審理過程にお…
事件番号: 昭和48(あ)2535 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張および判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止)違反を理由として上告を申し立てたが、当該事項は第一審および控訴審(原審)の審理過程において一度も主張されてお…
事件番号: 昭和47(あ)2561 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその主張及び判断を経ていなければならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)違反を主張した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断…