自白の任意性欠如を理由とする違憲主張が強制または誘導に基づくものではないとして欠前提とされた事例
判旨
供述調書に録取された供述が強制または誘導に基づくものであると認められない場合、当該供述の証拠能力を否定する憲法違反の主張は前提を欠き、上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
憲法38条2項および刑訴法319条1項の自白排除法則に関連し、捜査段階の供述調書が強制または誘導に基づくと主張される場合に、その任意性の有無が上告理由(刑訴法405条)としてどのように判断されるべきかが問題となる。
規範
自白の証拠能力(刑訴法319条1項、憲法38条2項)に関し、供述が任意になされたものであるか否かは、当該供述が強制、拷問、脅迫または不当に長く抑留もしくは拘禁された後の自白、あるいは誘導等によって得られたものであるかという事実認定の問題に帰結する。これら任意性を疑わせる事情が認められない場合には、証拠能力を肯定すべきである。
重要事実
被告人は、司法警察員および検察官に対して行った各供述調書について、それらが強制または誘導に基づくものであると主張し、憲法違反を理由に上告を申し立てた。しかし、記録によれば、被告人の供述が所論のような強制または誘導に基づくと認めるに足りる事実は存在しなかった。
あてはめ
本件において、被告人は供述の強制および誘導を主張するが、記録上の諸事実に照らせば、各供述調書に録取された供述が強制または誘導によって得られたものとは認められない。したがって、自白の任意性を欠くという主張は事実に反する前提に基づいたものであり、憲法違反をいう点も論旨を欠くといえる。また、その余の主張も単なる事実誤認の主張にすぎない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の任意性に関する主張が上告審でなされた際、具体的な強制・誘導の事実が認められない場合には、単なる事実誤認の主張として排斥されることを示している。実務上、自白の証拠能力を争う際には、客観的記録に基づき任意性を疑わせる具体的な状況(強制・誘導等の事実)を特定する必要がある。
事件番号: 昭和47(あ)2561 / 裁判年月日: 昭和48年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審においてその主張及び判断を経ていなければならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人が憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)違反を主張した。しかし、当該主張は原審(控訴審)においてはなされておらず、原審の判断…
事件番号: 昭和48(あ)1445 / 裁判年月日: 昭和48年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条違反を理由とする上告について、原審において主張および判断を経ていない事項は、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人側の弁護人が、憲法38条(黙秘権・自白の強要禁止等)に違反する旨を主張して上告を申し立てた事案。しかし、当該憲法違反の点については、原審(二審)の審理過程にお…