判旨
司法巡査作成の道路交通法違反現認報告書の記載は、被告人の自白を補強する証拠として認められる。
問題の所在(論点)
司法巡査が作成した道路交通法違反現認報告書は、被告人の自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることはできないが、犯行を客観的に裏付ける証拠(補強証拠)が存在すれば足りる。現認報告書のような客観的な記録は、自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が道路交通法違反の罪に問われた事案において、司法巡査が当該違反事実を直接目撃し、その内容を「道路交通法違反現認報告書」として作成した。被告人は自白していたが、当該報告書以外に十分な証拠があるかが争点となった。
あてはめ
本件において、司法巡査が作成した道路交通法違反現認報告書には、違反の事実が直接記載されている。この記載内容は、被告人の自白内容と合致し、かつ自白とは独立した第三者(司法巡査)による客観的な状況報告であるといえる。したがって、当該報告書は自白の真実性を補強するに足りる証拠であると解される。
結論
道路交通法違反現認報告書は自白を補強するに足りる証拠であり、自白とあわせて被告人を上告棄却(有罪維持)とする根拠となり得る。
実務上の射程
交通違反事件等において、現行犯的な状況下で作成された公的な書面は補強証拠として高い格付けがなされる。答案上、補強証拠の必要性が問われる場面で、実況見分調書や現認報告書の証拠能力・証明力の検討に際して引用すべき判例である。
事件番号: 昭和46(あ)1786 / 裁判年月日: 昭和47年2月8日 / 結論: 棄却
一 原判示自体において原判決の結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する違憲の主張は、適法な上告理由とならない(最高裁判所昭和三九年一二月三日第二小法廷決定・刑集一八巻一〇号六九八頁参照)。 二 原判決が司法巡査作成の実況見分調書から認められる事実として判示するところによると、昭和四五年一〇月二四日午後八時五〇分…
事件番号: 昭和42(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和43年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第三者の供述に基づき犯罪事実を認定することは、当該供述の信用性が認められる限り、憲法38条3項の「本人の自白」には該当せず、補強証拠がなくとも有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人が「ひき逃げ」の事実で起訴された事案において、原審(控訴審)は、事件を目撃した第三者の供述を証拠…
事件番号: 昭和38(あ)842 / 裁判年月日: 昭和39年6月27日 / 結論: 棄却
略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することは相当ではないが、このために弁護人の弁護権が妨げられたと認めるべき証跡が全くない場合は所論訴訟法違反の主張は採用しがたい。
事件番号: 昭和28(あ)5051 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が存在する場合、実況見分書等の客観的証拠が自白の真実性を担保する補強証拠となり得る。自白とこれら補強証拠を総合して犯罪事実を認定することは、憲法上の証拠法則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯行を認める自白をしていた。第一審判決は、この自白に加えて、犯行現場や状況を記録した実況見…