判旨
憲法38条3項の補強証拠は、被告人の自白と相まって全体として犯罪事実を認定できるものであれば足り、自白の各部分ごとに個別の補強証拠を要するものではない。
問題の所在(論点)
被告人の自白を証拠として犯罪事実を認定する場合、憲法38条3項の要求する補強証拠は、自白のあらゆる細部(各部分)について個別に存在しなければならないか。また、被害届は補強証拠となり得るか。
規範
補強証拠は、被告人の自白と相まって全体として犯罪構成要件たる事実を認定し得るものであれば足り、必ずしも被告人の自白の各部分について一々個別に補強証拠を要するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、その証拠として被告人の自白のほか、被害者から提出された被害届が用いられた。被告人側は、自白の全部分を補強する証拠が不足しており、自白のみを証拠として有罪としたものであるとして、憲法38条3項に違反すると主張して再上告した。
あてはめ
本件において、被告人の自白が存在し、これに加えて被害届が証拠として提出されている。自白と被害届を総合すれば、全体として犯罪構成要件に該当する事実を認定することが可能である。憲法上の補強法則の趣旨は、自白の真実性を担保し、誤判を防止する点にあるから、全体として事実を認定し得る程度の証拠があれば十分であり、自白の各部分を逐一補強する必要はない。したがって、被害届を補強証拠として自白と併せて事実を認定した原審の判断は正当である。
結論
被告人の自白の各部分について個別の補強証拠は不要であり、被害届も補強証拠として適格性を有する。したがって、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の真実性を担保するための「補強証拠の程度」に関するリーディングケース。実務上、補強証拠は実質的な犯罪事実(客観的側面)の存在を裏付けるものであれば足り、自白の全ての要素(主観的態様等)を網羅する必要はないことを示す際に引用する。
事件番号: 昭和24新(れ)383 / 裁判年月日: 昭和25年4月25日 / 結論: 棄却
假りに本件窃盜は被告人の所爲であるという點の證據が被告人の供述のみであるとしても、その違憲でないことは、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二號同二四年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴して明かである。