被告人を犯人であるとする證據が被告人の公判廷外の自白だけであつても、これと補強證據とによつて犯行事實を認めることができる以上は、憲法第三八條第三項に違反しないことは、當裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第一三八二號同二四年一一月二日大法廷判決參照)今これを變更する必要を認めない。
犯人が被告人であることの證據が本人の公判廷外の自白だけである場合に、右自白と補強證據とによつて事實を認めることの合憲性
憲法38條3項,刑訴法319條2項
判旨
被告人が犯人であることを示す証拠が公判廷外の自白のみであっても、これと補強証拠を合わせることで犯行事実を認定することは憲法38条3項に反しない。また、執行猶予の適否は裁判所の広範な自由裁量に属する事項である。
問題の所在(論点)
1. 公判廷外の自白を唯一の直接証拠として犯人性を認定することが、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に抵触するか。2. 執行猶予を付さない判断が憲法や判例に違反する上告理由となり得るか。
規範
1. 憲法38条3項の補強証拠の要否について:犯人であることを示す直接の証拠が公判廷外の自白のみであっても、これと補強証拠によって犯行事実を認めることができる。2. 執行猶予の判断について:被告人を執行猶予にするか否かは、裁判所の権限に属する自由裁量事項である。
重要事実
被告人は犯行事実を認める公判廷外の自白(検察官に対する供述調書)を行っていた。第一審判決は、この供述調書を刑事訴訟法322条に基づき証拠として採用し、有罪判決を言い渡した。これに対し弁護人は、被告人が公判廷で同意していない証拠を基にした認定は違法であり、また執行猶予を付さなかった量刑は不当かつ憲法・判例に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 憲法38条3項の解釈として、先行する大法廷判決(昭和24年11月2日)に従えば、公判廷外の自白が存在し、かつこれに対する補強証拠が備わっている場合には、自白が犯人性を裏付ける唯一の証拠であっても有罪認定は可能である。本件でも補強証拠が存在し、犯行事実が認められるため、違憲の瑕疵はない。2. 執行猶予の付与については、個別の事案における諸般の事情を考慮して裁判所が判断すべき事柄であり、その実質は量刑の当否である。したがって、格別の事情がない限り、憲法違反や判例違反の主張としては当たらない。
結論
本件上告を棄却する。自白と補強証拠による有罪認定は憲法に違反せず、執行猶予の不付与は裁判所の裁量の範囲内である。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基本的判例。犯人性の認定において自白が核心的証拠であっても、客観的な補強証拠があれば足りるという実務上の運用を支える。また、量刑判断(執行猶予)が原則として事実審の裁量であることを示す際にも引用される。
事件番号: 昭和29(あ)487 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで有罪とされることを禁じた憲法38条3項に関し、原判決が自白以外の証拠に基づき事実認定を行っている場合には、同項違反の主張は前提を欠き失当である。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴され、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は、控訴審判決(原判決)が…