判旨
被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における供述が、自己の犯罪事実を認めるものでない場合であっても、憲法38条3項にいう「自白」に該当するか。また、他の証拠が存在する場合に同条項違反が認められるか。
規範
憲法38条3項にいう「自白」とは、自らその犯罪事実を認めた供述を指す。また、有罪の認定に際して、被告人の供述が唯一の証拠ではなく、他の証拠と総合して事実が認定されている場合には、補強証拠を要する自白のみによる処罰の禁止には抵触しない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審公判廷における被告人の供述を証拠として採用した。これに対し、被告人側は、証人尋問を行わず、自白のみで事実認定がなされたとして、審理不尽および憲法38条3項(自白の証拠能力と証明力)の違反を理由に上告した。なお、原審の手続では、黙秘権の告知、陳述の機会の付与、証拠調べに対する意見確認、証拠提出の教示、弁護人の被告人質問、および最終陳述の機会がすべて適切に保障されていた。
あてはめ
本件において、被告人の第一審公判廷における供述は、自らその犯罪事実を認めたものではない。したがって、法的な意味での「自白」には該当しないといえる。さらに、原判決は被告人の供述のみを唯一の証拠として事実を認定したわけではなく、その他の証拠も併せて判示事実を認定している。したがって、自白のみを証拠として有罪としたという前提自体が成立しない。
結論
本件の供述は自白に当たらず、かつ他の証拠も併用されているため、憲法38条3項に違反しない。また、被告人には十分な陳述・防御の機会が与えられており、審理不尽の違法も認められない。
事件番号: 昭和26(れ)832 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判廷外における自白を指し、当該審級の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を言い渡しても、同項には違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、犯罪事実について第一審から争っていたが、控訴審…
実務上の射程
憲法38条3項の「自白」の定義を確認する際に用いる。答案上では、被告人の供述が一部否認を含んでいたり、間接事実のみを認めるものである場合に、補強証拠の要否(補強法則の適用範囲)を論じる際の前提として、「自白」の該当性を判断する基準として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
事件番号: 昭和25(あ)1810 / 裁判年月日: 昭和27年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、関係者の提出した始末書および現物である軍刀の存在が証拠として認められる場合、憲法38条3項の「本人の自白のみ」による有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴された。第一審判決は、被告人の公判廷における自白のほか、Aが提出した始末書(判示…
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…
事件番号: 昭和26(あ)3372 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証拠調請求に対して異議なく同意し、かつ強制による供述であると疑うに足りる資料がない場合、供述調書の証拠能力は認められ、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、司法警察員および検察事務官が作成した供述調書の証拠調請求に対し、異議なくこれに同意したことが第…