判旨
被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみで有罪とされることを防ぐための補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として、相被告人の供述を用いることができるか。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項にいう補強証拠について、被告人本人の自白が存在する場合、共犯者等の相被告人による供述は、その自白の真実性を担保するための補強証拠として許容される。
重要事実
被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護人は、相被告人の供述を補強証拠とすることは憲法38条3項に違反し、自白のみによる処罰を禁じた規定に抵触する旨を主張して上告した。
あてはめ
判例(昭和23年(れ)167号)の趣旨に照らせば、補強証拠の目的は自白の真実性を保障することにある。相被告人の供述は被告人の自白とは独立した証拠源から生じた証拠であり、被告人自身の自白内容を客観的に裏付けるに足りる。したがって、これを補強証拠として用いることは相当である。
結論
相被告人の供述を補強証拠とすることができるとした原判決は正当であり、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力および証明力に関する重要判例である。答案上は、補強証拠の必要性の趣旨(誤判の防止、自白偏重による拷問の防止)に言及した上で、相被告人の供述が被告人本人の自白から独立した「外部的証拠」に該当することを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)854 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、適法な証拠調べを経た押収品等の物証が存在する場合には、憲法38条3項の「自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合」には当たらず、有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が脇差や日本刀等の所持により起訴された事案において、原審の公判調書には「押収品は全部これを…
事件番号: 昭和26(あ)3372 / 裁判年月日: 昭和27年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証拠調請求に対して異議なく同意し、かつ強制による供述であると疑うに足りる資料がない場合、供述調書の証拠能力は認められ、憲法38条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、司法警察員および検察事務官が作成した供述調書の証拠調請求に対し、異議なくこれに同意したことが第…
事件番号: 昭和26(れ)832 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判廷外における自白を指し、当該審級の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を言い渡しても、同項には違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、犯罪事実について第一審から争っていたが、控訴審…
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…