判旨
被告人の自白以外に、適法な証拠調べを経た押収品等の物証が存在する場合には、憲法38条3項の「自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合」には当たらず、有罪判決を言い渡すことができる。
問題の所在(論点)
適法な証拠調べを経た押収品が存在する場合において、憲法38条3項の「自白が本人に不利益な唯一の証拠である場合」に該当するか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項は、被告人の自白が本人に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない旨を規定している(補強証拠の必要性)。この点、適法な証拠調べを経て、自白の真実性を担保するに足りる物証その他の証拠が認められる場合には、同規定の違反は認められない。
重要事実
被告人が脇差や日本刀等の所持により起訴された事案において、原審の公判調書には「押収品は全部これを示し」との記載があり、証拠金品総目録には脇差四本、日本刀二振、匕首一口が計上されていた。弁護人は、これらについて適法な証拠調べが行われておらず、自白のみで有罪とされたと主張して上告した。
あてはめ
記録上の公判調書の記載によれば、裁判所は被告人に対し押収品を示しており、証拠金品総目録との対照によって、当該脇差、日本刀、匕首について適法な証拠調べの手続きが完了していることが認められる。これらの物証は自白を補強する客観的証拠となり得るため、本件において自白が「唯一の証拠」であるとの前提は成立しない。
結論
本件では適法な証拠調べを経た物証が存在するため、憲法38条3項違反の主張は採用できず、自白以外の証拠に基づく有罪認定は適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する基本的事案。実務・答案上は、押収された凶器などの物証が、公判で適切に証拠提示(証拠調べ)されている限り、憲法38条3項の制約を受けないことを示す際に参照される。証拠調べ手続きの有無が補強証拠の適格性に直結することを確認する。
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
事件番号: 昭和25(あ)1810 / 裁判年月日: 昭和27年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、関係者の提出した始末書および現物である軍刀の存在が証拠として認められる場合、憲法38条3項の「本人の自白のみ」による有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴された。第一審判決は、被告人の公判廷における自白のほか、Aが提出した始末書(判示…
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…