判旨
自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に「被害者の盗難届」等が存在する場合、憲法38条3項(および刑訴法319条2項)にいう「補強証拠」が存在するといえるか、あるいは自白のみによる有罪判決として違憲・違法となるかが問題となる。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する。この「補強証拠」の要否については、自白の真実性を担保し得る程度の外部的証拠が存在するか否かにより判断されるべきである。
重要事実
被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が自白のみを証拠として有罪を認定したものであると主張し、憲法38条3項違反を理由に上告した。しかし、第一審判決の証拠一覧には、被告人の自白に加えて、各被害者から提出された盗難届等が証拠として引用されていた。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白のみならず、各被害者の盗難届等を証拠として引用していることが記録上明白である。盗難届は被害の客観的事実を示す証拠であり、自白の架空性を排除しその真実性を裏付けるに足りる補強証拠に該当する。したがって、本件判決は自白のみを唯一の証拠として有罪を認定したものとは認められない。
結論
自白以外の証拠(盗難届等)が引用されている以上、憲法38条3項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…
補強証拠の程度に関する初期の判例である。実務・答案上は、補強証拠は犯罪事実の全部を証明する必要はなく、自白の真実性を保障する程度で足りる(実質説)という理解を前提に、被害届等の客観的資料がこれに該当することを指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5290 / 裁判年月日: 昭和28年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、盗難届を補強証拠とすることで憲法38条3項の規定に反することなく有罪判決を維持できる。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に加え、被害者から提出された各盗難届を証拠として掲げ、有罪を認定した。これに対し弁護人は、…
事件番号: 昭和25(あ)1810 / 裁判年月日: 昭和27年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、関係者の提出した始末書および現物である軍刀の存在が証拠として認められる場合、憲法38条3項の「本人の自白のみ」による有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴された。第一審判決は、被告人の公判廷における自白のほか、Aが提出した始末書(判示…
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…