判旨
被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合において、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反せず、適法に有罪を認定するための要件(補強証拠の存在)が満たされているか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人が自分に不利益な唯一の証拠である自白のみで有罪とされることはない。裁判所が有罪を認定するためには、自白の真実性を担保するに足りる「補強証拠」が存在することが必要であり、自白以外の諸証拠によって補完される必要がある。
重要事実
被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「第一審判決は自白のみで有罪を認定したものであり、憲法38条3項に違反する」と主張した。原判決および第一審判決は、本件拳銃が弾丸発射機能を有する装薬銃砲であると認定し、関連する鑑定書や差押調書などの証拠を適法に取り調べていた。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白のみに依拠して事実を認定したものではない。記録によれば、適法に証拠調べが行われた鑑定書や差押調書といった客観的証拠が存在している。これらの証拠は自白の真実性を裏付ける「補強するに足る諸証拠」として挙げられており、自白と併せて有罪を認定する基礎となっている。したがって、唯一の証拠によって有罪とされたわけではないため、憲法上の要請を満たしている。
結論
被告人の自白の他に補強証拠が挙示されている以上、憲法38条3項違反の主張は採用できず、有罪認定は適法である。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
補強証拠の要否に関する基本的判例。答案上では、自白の真実性を保障する実質的な証拠(補強証拠)が示されている限り、憲法違反や刑訴法319条2項違反の問題は生じないことを論証する際に引用する。補強証拠がどの程度の範囲(罪体全部か一部か)に及ぶべきかは別途議論があるが、本判決は諸証拠による補強の存在を肯定する基準を示している。
事件番号: 昭和28(あ)3469 / 裁判年月日: 昭和30年11月18日 / 結論: 棄却
取調請求のあつた証人につき、証拠決定の施行も取消もないまま弁論を終結するにあたつて、訴訟関係人が異議を述べないときは、特段の事情のない限り右証拠申請は放棄せられたものと解すべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1810 / 裁判年月日: 昭和27年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、関係者の提出した始末書および現物である軍刀の存在が証拠として認められる場合、憲法38条3項の「本人の自白のみ」による有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴された。第一審判決は、被告人の公判廷における自白のほか、Aが提出した始末書(判示…
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
事件番号: 昭和26(れ)832 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判廷外における自白を指し、当該審級の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を言い渡しても、同項には違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、犯罪事実について第一審から争っていたが、控訴審…