判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判廷外における自白を指し、当該審級の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を言い渡しても、同項には違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項が補強証拠を必要とする「本人の自白」に、当該審級の公判廷における被告人の自白が含まれるか。すなわち、公判廷での自白のみによる有罪判決の可否が問題となる。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」は、裁判官の面前で行われる公判廷での自白を除外する趣旨である。公判廷における自白は、裁判官が直接その供述の態度や真実性を観察できるため、補強証拠を欠いたとしても誤判の危険が低く、同項による制限を受けない。
重要事実
被告人AおよびBは、犯罪事実について第一審から争っていたが、控訴審(原審)の公判廷において自白に転じた。原判決は、この公判廷における自白を主要な証拠として第一審の事実認定を維持し、有罪判決を言い渡した。これに対し弁護人は、補強証拠がなく被告人の唯一の自白によって犯罪事実を認定したことは、憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決が証拠としたのは「原審公判廷における被告人の自白」である。最高裁判例の確立した見解によれば、公判廷における自白は憲法38条3項の「本人の自白」には当たらない。そのため、補強証拠の有無を問わず、当該自白によって事実を認定することは憲法上許容される。原判決が公判廷自白に基づき事実を認定したプロセスに違憲の点はないといえる。
結論
公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の自白に含まれないため、これのみによる事実認定は合憲である。上告棄却。
実務上の射程
事件番号: 昭和23(れ)1577 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
一 しかしその判決をした當該裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項並びに刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八號、同年七月二九日大法廷判決)從つて論旨は採用することができない。 二 しかし新刑訴法を如何なる事件…
現行刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要とする旨を明文で規定したため、本判例の結論(公判廷自白に補強証拠不要)は実務上修正されている。しかし、憲法の解釈として「公判廷自白は憲法38条3項の対象外」とする論理は、憲法適合性の議論において現在も重要な意義を持つ。
事件番号: 昭和23(れ)1514 / 裁判年月日: 昭和24年2月15日 / 結論: 棄却
判決書に被告人の住居を記載するのは、被告人の氏名、年齢、職業等の記載と相俟つて被告人の同一性を特定するためである。されば、原判決が被告人の住居として「三百九十二番地」と記載したことが假りに所論のように「三百九十三番地」誤記であるとしても、これがために前記の特定を害するわけではないから原判決には所論のような違法はなく論旨…
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…