判旨
被告人の自白以外に、関係者の提出した始末書および現物である軍刀の存在が証拠として認められる場合、憲法38条3項の「本人の自白のみ」による有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人の自白のほかに、関係者の提出した書面および犯行対象物(軍刀)が存在する場合、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)に違反するか。
規範
憲法38条3項が禁止する「本人の自白のみ」による有罪判決とは、被告人の自白を裏付ける補強証拠が全く存在しない場合を指す。共犯者または関係者の供述書や、犯行に供された物(現物)などの証拠が存する場合には、同条項違反の主張はその前提を欠く。
重要事実
被告人は銃砲等所持禁止令違反の罪で起訴された。第一審判決は、被告人の公判廷における自白のほか、Aが提出した始末書(判示事実に符合する内容)および証拠品である軍刀一振を証拠として犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、自白のみによる有罪判決であり憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
本件において、裁判所は被告人の公判廷での自白に加えて、Aが提出した始末書を証拠として採用している。当該始末書の内容は犯罪事実に符合しており、有力な補強証拠となり得る。さらに、証拠番号が付された軍刀一振という現物の存在も証拠として認定されている。したがって、これら自白以外の証拠によって事実が裏付けられており、有罪認定は自白のみに基づいたものとはいえない。
結論
被告人の自白以外に書面および現物といった証拠が存在するため、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲に関する初期の判例である。公判廷での自白であっても補強証拠が必要であることを前提に、書面(始末書)や物証(軍刀)が補強証拠となり得ることを示している。司法試験においては、補強証拠の必要性とその適格性を論じる際、自白以外の客観的証拠や他人の供述が存在すれば本条項違反にはならないという基本原則の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)1053 / 裁判年月日: 昭和29年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみによって有罪とされないとする補強証拠の要否について、第一審判決が自白の他に補強するに足りる諸証拠を挙示している場合には、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCらは拳銃の所持等について起訴された。被告人Aは公判等において犯行を自白していたが、上告審において「…
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
事件番号: 昭和26(れ)854 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、適法な証拠調べを経た押収品等の物証が存在する場合には、憲法38条3項の「自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合」には当たらず、有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が脇差や日本刀等の所持により起訴された事案において、原審の公判調書には「押収品は全部これを…
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…
事件番号: 昭和28(あ)3469 / 裁判年月日: 昭和30年11月18日 / 結論: 棄却
取調請求のあつた証人につき、証拠決定の施行も取消もないまま弁論を終結するにあたつて、訴訟関係人が異議を述べないときは、特段の事情のない限り右証拠申請は放棄せられたものと解すべきである。