判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。
問題の所在(論点)
具体的事件における量刑が重いことが、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、その組織および権限が偏頗(へんぱ)や不公平のおそれのない裁判所のことを指す。これは、制度的・客観的な意味において公平性が担保されていることを要求するものであり、具体的・個別的な事件における裁判の内容(量刑の重多など)自体を指すものではない。
重要事実
被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反する「不公平な裁判」にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は自己に対する刑の言渡しが重すぎることを不服としている。しかし、憲法37条1項の「公平な裁判所」とは前述の通り組織や権限のあり方を問題とするものであり、個別の裁判における量刑の軽重は、裁判所の組織的な不公平性や権限の偏頗性を示す事由には該当しない。したがって、所論の事実は憲法上の不公平な裁判の概念には含まれないと解される。
結論
被告人に対する刑の言渡しが重いとしても、憲法37条1項にいう不公平な裁判にはあたらない。上告棄却。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を定義したリーディングケースである。答案上では、裁判官の除斥・忌避や、陪審制・裁判員制度の合憲性、あるいは裁判官の独立に関する論点で、同条項の制度的保障の側面を説明する際の基礎的な定義として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)750 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判官が偏頗な疑いがない客観的な組織・構成を備えていることを指し、当事者の主観的な不満を基準にするものではない。 第1 事案の概要:被告人A、Bらは、その行為が占領軍政策実施に協力する適法行為であると主張したが認められなかった。また、量刑等の判断や裁判…
事件番号: 昭和26(あ)1034 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の範囲内で量定された実刑は、被告人にとって過重に感じられたとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bに対し、下級審において実刑判決が言い渡された。これに対し被告人側は、当該量刑が被告人にとって過重であり、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰…
事件番号: 昭和26(あ)1852 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類そのものが人道上残酷と認められるものを指し、法定刑の範囲内で量定された刑が被告人にとって過重であってもこれには当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受け、言い渡された刑罰を不服として上告した。弁護人は、選択された刑罰が重す…
事件番号: 昭和25(あ)3246 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が裁量権に基づき法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さなかったことは、直ちに憲法36条の禁止する残虐な刑に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所は法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予の言い渡しを行わなかった。これに対し、被告人側は、執行猶予を付…
事件番号: 昭和25(れ)1218 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項の「公平な裁判所」とは組織や構成が中立的な裁判所を指し、同条2項は裁判所の証拠採否に関する裁量を妨げるものではない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において証拠調べの範囲や限度につき不当であると主張し、憲法37条1項および2項に違反するとして上告した事案。原審において特定の証拠調…