判旨
憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類そのものが人道上残酷と認められるものを指し、法定刑の範囲内で量定された刑が被告人にとって過重であってもこれには当たらない。
問題の所在(論点)
法定刑の範囲内で宣告された個別の量刑が、被告人にとって過重であることを理由に憲法36条の「残虐な刑罰」に該当し得るか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものの種類が人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、法定刑の範囲内において相当な刑を選択・量定した場合には、たとえそれが被告人の個別的事情に照らして過重な刑であったとしても、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、言い渡された刑罰を不服として上告した。弁護人は、選択された刑罰が重すぎることを理由に、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反である旨を主張した。なお、具体的な犯罪事実や選択された刑種についての詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
憲法36条の禁止は、刑罰制度そのものの非人道性を対象とするものである。本件において、被告人に科された刑は法定刑の範囲内で行われた「普通の刑」の選択量定である。そうであれば、仮に被告人にとってその刑が過重に感じられたとしても、それは量刑の不当性の問題にすぎず、刑種そのものが人道上残酷なものと認められるわけではない。したがって、残虐な刑罰には該当しないと解される。
結論
法定刑の範囲内での量刑は、被告人にとって過重であっても憲法36条に違反しない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義を、刑種そのものの性質に限定した重要判例である。司法試験の答案作成においては、死刑制度の合憲性や、極めて不均衡な法定刑が設定された場合の違憲審査の基準として、この「人道上残酷」という定義を引用することが想定される。ただし、本判決は個別事案の量刑不当が直ちに憲法問題にはならないことを示すにとどまるため、射程の限定には注意を要する。
事件番号: 昭和25(あ)3246 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が裁量権に基づき法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さなかったことは、直ちに憲法36条の禁止する残虐な刑に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所は法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予の言い渡しを行わなかった。これに対し、被告人側は、執行猶予を付…
事件番号: 昭和26(あ)1034 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の範囲内で量定された実刑は、被告人にとって過重に感じられたとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bに対し、下級審において実刑判決が言い渡された。これに対し被告人側は、当該量刑が被告人にとって過重であり、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…
事件番号: 昭和26(れ)2350 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧銃砲等所持禁止令が憲法に違反しないことは判例の確立したところであり、また昭和22年法律第72号1条の2の規定に照らし、同令が昭和22年12月31日をもって当然に失効することはない。 第1 事案の概要:被告人は銃砲等の所持禁止に抵触する行為を行い、旧銃砲等所持禁止令(および銃砲刀剣類等所持取締令附…
事件番号: 昭和26(れ)157 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書において、原判決における事実の認定に誤りがあること、および、宣告された刑の量定が不当に重いことを主張した。 第2…