判旨
裁判所が裁量権に基づき法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さなかったことは、直ちに憲法36条の禁止する残虐な刑に当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所が裁量権に基づき法定刑の範囲内で実刑を言い渡し、執行猶予を付さないことが、憲法36条の「残虐な刑」に該当するか。
規範
憲法36条が禁じる「残虐な刑」とは、不必要な苦痛を課す刑罰や、人道上耐え難い非人道的な刑罰を指す。法定刑の範囲内で言い渡される実刑は、裁判所の裁量権の行使である。そのため、被告人の立場から見て多少過重であるとしても、直ちに「残虐な刑」に該当することはない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所は法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予の言い渡しを行わなかった。これに対し、被告人側は、執行猶予を付さない実刑判決が被告人にとって過重であり、憲法36条が禁じる「残虐な刑」に該当すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は法定刑の範囲内で量刑を決定しており、これは裁判所に認められた裁量権の適正な行使の範囲内である。被告人の立場から見てその刑が多少過重に感じられたとしても、それは主観的な評価にすぎない。人道上の観点から見て明らかに非人道的な苦痛を強いる刑罰であるとは認められないため、実刑の言い渡し自体が憲法36条に抵触することはないと評価される。
結論
法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さないことは憲法36条に違反しない。
実務上の射程
量刑不当を理由に違憲を主張する場合の限界を示す。法定刑自体の違憲性ではなく、裁量権行使の結果としての量刑の重さを争う場合には、特段の事情がない限り憲法36条の問題にはならないことを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)1034 / 裁判年月日: 昭和27年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律の範囲内で量定された実刑は、被告人にとって過重に感じられたとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bに対し、下級審において実刑判決が言い渡された。これに対し被告人側は、当該量刑が被告人にとって過重であり、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰…
事件番号: 昭和26(あ)1852 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類そのものが人道上残酷と認められるものを指し、法定刑の範囲内で量定された刑が被告人にとって過重であってもこれには当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受け、言い渡された刑罰を不服として上告した。弁護人は、選択された刑罰が重す…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…
事件番号: 昭和25(あ)1230 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予の可否は、事実審たる裁判所の自由裁量に属する事柄であり、諸般の事情を考慮して実刑を科すことが直ちに憲法13条に違反することはない。 第1 事案の概要:有罪判決を受けた被告人に対し、事実審裁判所が諸般の事情を考慮した上で、刑の執行を猶予せずに実刑を科す判決を言い渡した。これに対し、被告人…
事件番号: 昭和26(れ)1249 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不当として上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実や経緯の詳細は不明であ…