判旨
法律の範囲内で量定された実刑は、被告人にとって過重に感じられたとしても、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判官が法定刑の範囲内で実刑を科した場合において、その刑が被告人にとって過重であることを理由に憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
裁判官が法律において許された範囲内で通常の刑を量定して被告人に実刑を科した場合、その刑罰の内容自体が人道に反するような性質を持つものでない限り、たとえ被告人の側から見て過重であったとしても、憲法36条にいう「残虐な刑罰」を科したものとはいえない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bに対し、下級審において実刑判決が言い渡された。これに対し被告人側は、当該量刑が被告人にとって過重であり、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、裁判官が量定した刑は、法律によって許容された範囲内のものである。被告人はこれを「過重である」と主張するが、法律の範囲内での通常の量刑(実刑)の選択は、裁判官の裁量権の適正な行使として認められるべきものである。したがって、主観的な過重さを理由に、直ちに憲法36条違反の評価を受けることはないといえる。
結論
本件各上告を棄却する。法律の範囲内での実刑判決は憲法36条に違反しない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義について、刑罰の種類そのものが残虐である場合(火刑・磔刑等)を指すものであり、法定刑の範囲内での量刑の重さの問題は、憲法違反の問題ではなく量刑不当の問題として処理されるべきことを示している。
事件番号: 昭和25(あ)3246 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が裁量権に基づき法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さなかったことは、直ちに憲法36条の禁止する残虐な刑に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所は法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予の言い渡しを行わなかった。これに対し、被告人側は、執行猶予を付…
事件番号: 昭和26(あ)1852 / 裁判年月日: 昭和28年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁ずる「残虐な刑罰」とは、刑罰の種類そのものが人道上残酷と認められるものを指し、法定刑の範囲内で量定された刑が被告人にとって過重であってもこれには当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受け、言い渡された刑罰を不服として上告した。弁護人は、選択された刑罰が重す…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…
事件番号: 昭和24(れ)989 / 裁判年月日: 昭和24年9月27日 / 結論: 棄却
一 銃砲等所持禁止令の適用を受ける銃砲が單に彈丸發射の構造を有するのみでは足らず、更に彈丸發射の機能をも備えなければならないことは、論旨の云う通りであつて、同令施行規則第一條第一號にも「銃砲とは彈丸發射の機能を有する装藥銃砲を云う」と明らかに規定されているが、單に「銃砲」と云えばその機能のある銃砲を意味することが常識な…
事件番号: 昭和24(れ)1954 / 裁判年月日: 昭和24年11月22日 / 結論: 棄却
論旨第一點は、原審公判廷において被告人および原審辯護人から、本件犯行當時被告人が腦梅毒のため心神耗弱の常態にあつた旨主張したにかかわらず、原判決が右の主張に對する判斷を示さなかつたのは違法であるというのである。しかし原審の記録を調べて見ると、被告人からの申立というのは、強盜共謀の點についての裁判長の訊問に對して答えると…